■参考情報1 ■参考情報1−2 ■参考情報2 無断転載禁止 |
頁責任者:村上和隆 |
■ある会社の廃棄物分別事例
廃 棄 物 処 理 表 | 確認 | 作成 | |||||||
村上一郎 | 村上次郎 | ||||||||
H18.4.21 | H18.4.21 | ||||||||
廃棄 | 廃 棄 物 名 | 梱包形態 | 処分方法 | 廃棄物 | 再生・処分 | 引取頻度 | 備 考 | ||
物No | 廃棄 | 再生 | 保管庫場所 | 委託会社名 | |||||
一般ごみ | 1一般ゴミ | 一般ゴミ | ポリ袋 | ○ | 一般ゴミ集積場 | xx市清掃車 | 週2回 | 焼却 | |
2紙屑 | ダンボール(通い箱分) | 無し | ○ | 廃用紙保管庫 | B社 | 随時(月1回程度 | ・再生 ・通い箱 | ||
ダンボール(廃棄分) | 廃用紙保管庫 | B社 | 随時(月1回程度 | 再生 | |||||
廃コピー用紙 | 空きダンボール | ○ | 廃用紙保管庫 | B社 | 年2〜3回 | 再生 | |||
用済包装紙(塗装部品用) | 空きダンボール | 業者納品場所 | T社 | 毎週 | 納品業者へ返却 | ||||
紙屑(その他) | ポリ袋 | ○ | 集合保管庫 | T社 | 毎週 | 焼却 | |||
新聞・雑誌ゴミ | ひもがけ | ○ | 廃用紙保管庫 | N社 | 随時(月1回程度 | 再生 | |||
3木屑 | 木屑 | 無し | ○ | 木屑指定場所 | B社 | 随時 | 焼却 | ||
廃プラ | 4廃プラ | 廃プラ梱包材・緩衝材 | ポリ袋 | ○ | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 埋立て | |
廃PE袋 | ポリ袋 | 集合保管庫 | 納入業者 | 納品業者へ返却 | |||||
廃ペットボトル | 無し | ○ | 自販機横 | 自販機業者 | 月1回 | 業者が再生 | |||
廃プラ | ポリ袋 | ○ | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 埋立て | |||
ゴム屑 | 5ゴム屑 | 廃ゴム | ポリ袋 | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 埋立て | ||
ガラス屑 | 6廃ガラス | 廃ガラス蛍光灯含む | 箱 | ○ | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 埋立て | |
飲料空ビン | 無し | ○ | 自販機横 | 自販機業者 | 随時 | 業者が再生 | |||
金属屑 | 7金属屑 | 鉄屑(有価物) | 箱 | ○ | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 有価物売却 | |
アルミ屑(有価物) | 箱 | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 有価物売却 | ||||
半田屑 | ポリ袋 | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 再生 | ||||
電線屑 | 箱 | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 焼却 | ||||
飲料空缶 | 無し | ○ | 自販機横 | 自販機業者 | 随時 | 業者が再生 | |||
飲料空缶 | 無し | ○ | 自販機横 | 自販機業者 | 随時 | 業者が再生 | |||
その他金属複合屑 | 無し | ○ | 集合保管庫 | B社 | 随時 | 回収→再生 | |||
廃油 | 8廃油 | 潤滑油・洗浄油 | ポリタンク | ○ | 廃油保管庫 | C社(特管) | 未定 | 焼却 | |
廃油 | ポリタンク | ○ | 廃油保管庫 | 焼却 | |||||
汚泥 | 9汚泥 | 廃薬品 | ポリ袋 | ○ | 使用部署 | 化学処理 | |||
回収 | 10乾電池 | 乾電池 | ポリ袋 | ○ | 総務課 | 市役所 | 随時 | 回収→再生 | |
業者回収 | 11廃家電 | 廃家電 | 無し | ○ | 総務課 | 家電業者 | 随時 | 回収→再生 | |
12廃トナー容器 | 使用済みトナー容器 | ダンボール | ○ | 総務課 | 事務用品業者 | 随時 | 回収→再使用 | ||
その他 | PCB保管1件 | ・15年以内に処分する | 所定保管庫 | PCB処理法 | 廃棄時 | 回収→適正処理 | |||
フロンガス使用空調11台 | 指定業者に依頼 | 自動車 | 自動車リサイクル法 | 廃棄時 | 回収→適正処理 | ||||
アスベスト:非飛散 | 適正解体・適正処理 | 設置場所 | 関連法規 | 解体廃棄時 | 回収→適正処理 | ||||
・個人使いの物は、自分の家庭に持ち帰り、家庭一般ごみとして処理すること、飲料缶やびんも備え付けの回収箱に返す |
■資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法) |
(1) 循環型社会の構築を目指して、平成12年6月に制定された「資源の有効な利用の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」が平成13年4月1日に施行。 (2) これを受けて関係省令・告示の制定も近日中に行う予定。経済産業省としては、同法の円滑な施行を通じて循環型社会の構築を強力に推進。 <政令のポイント> |
資源有効利用促進法において以下の7業種・42品目を新たに指定し、現行の3業種・30品目から10業種・69品目(一般廃棄物及び産業廃棄物の概ね5割をカバー)へと対象業種・対象製品を拡充し、事業者に対して3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組を求めていく。 |
1.特定省資源業種(工場で副産物の発生抑制・リサイクルを求める業種) |
<新規:5業種> |
・パルプ製造業及び紙製造業 |
・無機化学工業製品製造業及び有機化学工業製品製造業 |
・製鉄業及び製鋼・製鋼圧延業 |
・銅第一次製錬・精製業 |
・自動車製造業 |
2.特定再利用業種(再生資源・再生部品の利用を求める業種) |
<既指定:3業種> |
・紙製造業 |
・ガラス容器製造業 |
・建設業 |
<新規:2業種> |
・硬質塩化ビニル製の管・管継手の製造業 |
・複写機製造業 |
3.指定省資源化製品(使用済製品の発生を抑制する設計・製造を求める製品) |
<新規:19品目> |
・自動車 |
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機) |
・パソコン |
・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。) |
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす) |
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ等) |
4.指定再利用促進製品(リユース・リサイクルに配慮した設計・製造を求める製品) |
<既指定:20品目> |
・自動車 |
・家電製品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機) |
・ニカド電池使用機器(電動工具、コードレスホン等の15品目) |
<新規:32品目> |
・家電製品の追加(電子レンジ、衣類乾燥機) |
・ぱちんこ遊技機(回胴式遊技機を含む。) |
・複写機 |
・金属製家具(金属製の収納家具、棚、事務用机及び回転いす) |
・ガス・石油機器(石油ストーブ、ガスグリル付こんろ等) |
・浴室ユニット、システムキッチン |
・小形二次電池使用機器の追加(注1) |
(注1)電源装置、誘導灯、火災警報設備、防犯警報装置、電動アシスト自転車、電動車いす、プリンター、携帯用データ収集装置、ファクシミリ装置、電話交換機、携帯電話用通信装置、非常用照明器具、血圧計、医薬品注入器、電気マッサージ器、電気気泡発生器 |
<廃止:2品目(日本語ワードプロセッサ、自動車電話用通信装置)> |
5.指定表示製品(分別回収のための表示を求める製品) |
<既指定:4品目> |
・スチール製の缶、アルミニウム製の缶 |
・ペットボトル |
・小形二次電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池) |
<新規:10品目> |
・塩化ビニル製建設資材(硬質塩化ビニル製の管・雨どい・窓枠、塩化ビニル製の床材・壁紙) |
・紙製容器包装、プラスチック製容器包装 |
・小形二次電池(小形シール鉛蓄電池、密閉形ニッケル・水素蓄電池、リチウム二次電池の追加) |
6.指定再資源化製品(使用済製品の自主回収・再資源化を求める製品) |
<新規:2品目> |
・パソコン |
・小形二次電池(併せて小型二次電池使用機器を指定。) |
■有機溶剤使用注意事項 |
購入は |
http://www.jisha.or.jp/order/yohin/index.php?mode=list&syubetsu=18 |
金属回収業者一覧(参考) |
|
http://www.iwamotokinzoku.co.jp/recycle.html | |
巌本金属株式会社 | |
〒601-8116 京都市南区上鳥羽鉾立町4番地 | |
TEL.075-661-1631 FAX.075-661-1648 | |
http://www.ecosoft.co.jp/recycling/hs-2.html | |
株式会社フクナガエンジニアリング | |
〒536-0014 大阪市 城東区鴫野西 5-13-30 | |
TEL: 06-6969-3631 FAX:06-6969-3611 | |
http://www.kyoyei.com/ | |
共栄株式会社 | |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目3番9号 共栄ビル | |
TEL:078-321-2121 FAX:078-331-9186 | |
http://www.japanmetaldaily.com/ | |
鉄スクラップ企業 ( 鉄鋼 ) |
東金属 http://www.azumametal.com |
有明興業 http://www.aknet.co.jp/ |
イイジマ http://www.kkiijima.co.jp |
永和鉄鋼 http://www.eiwa.net |
ゴトウ http://www.gotohm.com |
産業振興 http://www.sangyoshinko.co.jp |
清水鋼鉄 http://www.shimizusteel.co.jp |
信和 http://www.shinwa-ltd.co.jp/ |
鈴木商会 http://www.suzuki-shokai.co.jp |
鈴徳 http://www.suzutoku.co.jp |
ツルオカ http://www.tsuruoka.co.jp |
トーヨーメタル http://www.toyometal.co.jp/ |
トピー実業 http://www.topy-ep.co.jp |
富澤商店 http://www.tomizawa-s.com |
中田屋 http://www.ndy.co.jp/ |
平岩鋼業 http://www.hiraiwa-kogyo.com |
平林金属 http://www.hirakin.co.jp |
マテック http://www.matec-inc.co.jp |
丸栄 http://webs.to/maruei |
三浦金属 http://www.miurakinzoku.co.jp |
明和精機 http://www.miw-s.co.jp |
メタルリサイクル http://www.metal-r.co.jp |
吉川工業 http://www.ykc.co.jp |
■ISO14001用標識(下記から購入可能です) |
http://www.emsjapan.co.jp/goods/ |
株式会社イーエムエスジャパン |
■MSDS(Material Saifty Data Sheet)とは |
MSDS制度とは |
「第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品(指定化学物質等)を他の事業者に譲渡・提供する際、その性状及び取扱いに関する情報(MSDS:Material Safety Data Sheet)の提供を義務付ける制度」をいいます。 |
MSDS制度の対象事業者 |
MSDS制度の対象事業者を「指定化学物質等取扱事業者」と呼ばれ、指定化学物質等を取り扱う事業者が対象となります。PRTR制度の対象事業者と異なり、業種や常用雇用者員数、年間取扱量による除外要件はありませんので、指定化学物質等を取り扱っているすべての事業者が対象となります。 |
化学物質排出把握管理促進法-MSDS制度(製品評価技術基盤機構) |
MSDS検索(日本試薬協会) |
http://www.pref.aichi.jp/iyaku/doku/doku.html毒劇物について |
http://www.pref.oita.jp/12011/topics/yakumu/dokugeki/topics.htm毒劇物貯蔵保管 |
http://www.security-joho.com/topics/kusuri2.htm毒劇物盗難防止 |
http://www.rakuten.co.jp/saibou/597554/ 防災標識(医薬用外劇物など) |
■毒劇物管理手順書例
・ | 管 理 手 順 書 | 管理番号 | 職場-管理基準-現像-001 | |||||||
・ | 管理対象 | 現像液(毒劇物)保管及び使用について | 制定部署 | 現像課 | ||||||
・ | 起案者 | 環境太郎 | 制定者 | 環境次郎 | 制定日 | H18.10.25 | 改定日 | ・ | ||
・ | ||||||||||
1 | 該当法令 | 毒物及び劇物取締法 | ||||||||
・ | 労働安全衛生法 | |||||||||
2 | 法令順守事項 | |||||||||
・ | (1)毒劇物の業務上取扱者(非届出業者)遵守事項 | |||||||||
盗難、紛失防止措置 | ||||||||||
飛散し、漏れ、流出、しみ出、地下浸透防止措置 | ||||||||||
飲食物容器を容器として使用禁止 | ||||||||||
容器及び被包に、「医薬用外」毒物は赤地に白色の「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字表示 | ||||||||||
貯蔵・陳列場所に、「医薬用外」毒物は「毒物 」、劇物は「劇物」の文字を表示 | ||||||||||
事故時は保健所、警察署、消防機関に届出 | ||||||||||
事故時は保健衛生上の危害防止の応急措置実施 | ||||||||||
盗難・紛失したときは、直ちに警察署に届出 | ||||||||||
・ | (2)使用者の安全衛生 | |||||||||
取り扱い者に使用上の注意事項をきちんと教育する | ||||||||||
MSDS(マテリアル・セイフテイー・データー・シート)を常備し利用できるようにする | ||||||||||
3 | 順守事項 | |||||||||
・ | (1)管理者 縦型表示板 (横型もある)⇒ |
毒劇物管理責任者を定め・使用又は保管場所に掲示する
|
||||||||
・ | (2)使用 | 必要に応じて、使用するものに使用上の注意を説明・教育する | ||||||||
万一目や身体に付着した場合の予防や対処法にも配慮する | ||||||||||
使用場所にMSDS(マテリアル・セイフテイー・データー・シート)を常備し利用できるようにする | ||||||||||
・ | (3)保管 | 毒劇物は鍵のかかる丈夫なキャビネットや保管庫に、他のものとは別にして収納し、使用しないときなどは施錠すること | ||||||||
飛散し、漏れ、流出、しみ出、地下浸透する恐れが有る場合は受け皿などを敷く | ||||||||||
牛乳瓶や酒のビンなど飲食物容器を容器として使用しないこと | ||||||||||
容器及び被包に、「医薬用外」毒物は赤地に白色の「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字表示すること | ||||||||||
貯蔵・陳列場所に、「医薬用外」毒物は「毒物 」、劇物は「劇物」の文字を表示すること | ||||||||||
・ | (4)事故など | 万一事故が発生した時は保健所、警察署、消防機関に届出る | ||||||||
事故時は保健衛生上の危害防止の応急措置実施する | ||||||||||
盗難・紛失したときは、直ちに警察署に届出 | ||||||||||
・ | (5)容器処分 | 中身の液体や物質を完全に出し切た後、容器を廃棄物処分する。 | ||||||||
集まった残液は業者に返却したり、適正に廃棄物処理する | ||||||||||
・ | ||||||||||
・ | ||||||||||
・ | ||||||||||
・ | ||||||||||
・ | ||||||||||
・ |
■ISO14001外部文書とは
1)外部文書の種類 | ||
・ | 規格類(ISO14001など) | |
・ | 環境関連法規、条例、基準 | |
・ | 顧客からの環境に関する仕様書など | |
・ | 環境に関連する契約書、覚書 | |
・ | MSDS | |
・ ・ |
取り扱い説明書や各種サービスマニュアル 審査機関の文書類 ※最下部に他の本のも引用しておきました ⇒ クリック |
|
但し、個々の内容によっては、外部文書として管理する必要のないものもありますので個々に判断下さい | ||
2)管理のしかたは | ||
入 手 | ・ | |
↓ | ||
必要な場合は分析や検討 | ||
↓ | ||
最新版原本の的確なファイリング・保管 (目次をつけて順番や種類別にきちんとファイルしておけば 管理番号などは不要です)、電子文書による保存でもかまいません |
||
↓ | ||
必要な場合は該当部署に配布や周知徹底 | ||
↓ | ||
改定は廃止があった場合の差し替えや回収 | ||
法令・条例は | ||
該当法令や該当の恐れのある法令や条例はインターネットからダウンロードし保存しておくべきです | ||
(リンクだけにしておくと、いつの間にか改定されると改定前のがみられなくなりますので要注意です) | ||
改定があった場合にどこが改定されたか改定前のものがないと分析できません | ||
配布は、必要に応じて該当部門があればコピーて配布します。 但し遵守事項だけを手順書などで別途該当部門に徹底する場合は配布は不要でしょう |
||
市販の環境関連法令に関する本は外部文書としては不適切です | ||
理由@:遵守事項が全部網羅されていません | ||
理由A:国の法令に限定され府県や市の条例まではカバーしていません | ||
理由B:改正されてからすぐに最新版が出版されません |
※その他の本での外部文書の種類の記述を参考にあげておきます
・法規制,協定書,指針,行政指導など(これは「4.3.2法的及びその他の要求事項」の中で管理するようにしてもかまいません)
・本社からの指示書,通達など(これも上記,その他の要求事項として扱ってもかまいません)
・顧客からの指示書,要望書など(同上)
・住民からの要望書など(同上)
・実際に活用している、環境関連施設の取扱説明書など
・審査機関の文書類
・MSDS(化学物質安全性データシート)
・同一敷地内の会社やビル管理会社・ビルオーナーなどからの関連事項に関するマネジメントシステム文書や通達など
環境方針(=法令・その他の要求事項の順守汚染の防止・継続的改善)並びに達成した目的目標からの逸脱をしないように、著しい環境側面について運用管理が要求される 環境方針、目的及び目標に整合して特定された著しい環境側面とは、一見順序が逆の表現になっており、混乱しそうですが、著しい環境側面に基づいて定められた環境方針、目的、目標という意味で、著しい環境側面の修飾表現と考えるのが適切です。 しかし、わざわざ方針、目的及び目標との整合という表現からは、当然のことですが、環境方針や目的目標がきちんと達成され維持されることも含めていると解釈しておくことが望ましいと考えます。したがって著しい環境側面をベースに環境法令の順守や汚染の予防や継続的改善も加味して運用項目を定めるべきだと思います。 まあごく常識的に環境管理で運用管理すべきものを、著しい環境側面を基本に法令順守や汚染予防などの観点から定めれば、大きな間違いはないと思います。 あまりISO14001規格のわかり難い翻訳の文言に振り回され、わざわざ難しく解釈するのはかえって間違いの元です。 海外規格を翻訳する機関は、難しい箇所は現地で十分確認し、もっと的確な翻訳をしてほしいものですが、直訳するために、なにしろわかり難い箇所が多いですね。多分、翻訳した人達自身が、よくわかっていないのですよ。 |
■ISO14001外部コミュニケーションとは | |||
企業は、著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化すること。外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立し、実施すること。 | |||
1)外部コミュニケーションの例(但し、外部コミュニケーションをしない場合は無用) | |||
著しい環境側面 | 対象 | 公開有無 | 公開方法 |
用紙 | 回収再使用・リサイクル | 無 | - |
廃棄物 | 分別回収・リサイクル | 無 | - |
電力 | 省エネ | 無 | - |
化学薬品汚染排水 | 遺漏 | 有 | 発生した場合直ちに事前に定めた連絡先について近隣住民や関係官庁に情報提供 |
排気ガス | 遺漏 | 有 | 発生した場合直ちに事前に定めた連絡先について近隣住民や関係官庁に情報提供 |
石油タンク | 遺漏 | 有 | 発生した場合直ちに事前に定めた連絡先について近隣住民や関係官庁に情報提供 |
以上3項目 | 管理・改善状況 | 有 | 要請に基づく工場見学の受け入れ |
以上の全環境側面に共通 | 管理・改善状況 | 有 | 環境報告書 |
上記面のを含め外部コミュニケーション例 | |||
例1)緊急事態において環境被害について、付近住民への通報 | |||
例2)ニュースレター | |||
例3)会社の見学会や会合 | |||
例4)環境報告書発行 | |||
例5)WEB及びその他環境情報開示 |
■ISO14001内部コミュニケーションとは |
企業は、環境側面及び環境マネジメントシステムに関して次の事項に関わる手順を確立し、実施し、維持すること。 | |||
a)企業の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション | |||
1)内部コミュニケーションの例 | |||
対象 | 関係者・担当者への | 一般への | 備考 |
1環境方針・目的・目標・計画の伝達 | 環境通達・回覧 | 朝礼・職場会合・社内教育 | 掲示板や職場の常時掲示もする |
2環境監視・測定結果、不適合及び是正結果、監査結果の伝達 | 環境通達・回覧 | イントラネット、社内メール、場合により掲示板 | 重要課題は環境委員会で検討する |
3環境に関する顧客や役所や近隣住民からの情報伝達 | 環境通達・回覧 | - | 関連部署とコミュニケーション |
4環境に関する顧客や役所や一般からの要求や調査情報伝達 | 環境通達・回覧 | - | 関連部署とコミュニケーション |
5環境に関する自社に関係のある情報伝達 | ニュースレター | 環境ニュースレター | 参考や啓蒙・普及のためにコミュニケーション |
6改善提案の受理と処理 | 環境委員会 | 提案用紙・その他 | 提案用紙などで受理、必要な場合は委員会で検討 |
7その他環境に関する諸連絡 | 環境通達・回覧・ニュースレター | 掲示板 | 啓蒙・普及のためや都度の諸連絡 |
8環境に関する審議・調整・承認や重要問題の処理 | 環境委員会 | -結果などは別途上記手段で伝達 | マネジメントシステムや重要課題・新規課題の検討・承認 |
上記面のを含め内部コミュニケーションの対象 | |||
例1環境方針・目的・目標・計画の伝達 | |||
例2環境監視・測定結果、不適合及び是正結果、監査結果の伝達 | |||
例3環境に関する顧客や役所や近隣住民からの情報伝達 | |||
例4環境に関する顧客や役所や一般からの要求や調査情報伝達 | |||
例5環境に関する自社に関係のある情報伝達 | |||
例6改善提案の受理と処理 | |||
コミュニケーション手段としては | |||
例1)環境ニュースレター | |||
例2)環境委員会 | |||
例3)朝礼 | |||
例4)環境通達・回覧 | |||
例5)掲示板 | |||
例6)イントラネット、社内メール | |||
例7)作業グループ会合 | |||
例8)社内教育 | |||
例9)説明会 |
■その他参考
竹内ISO技術事務所ISO14001規格・用語解説 |
産業廃棄物処理業者の優良性の判断に係る評価制度 |
野外焼却の禁止 |
消火器点検・報告 |
工場立地法 |
アイドリングストップ1 2 |
地球温暖化対策 |
消防法・危険物関係 |
騒音規制法1 2 |
環境Q/A |
省エネ法 |
環境関連情報集(環境法令) |
高圧ガス保安法 |
廃掃法 |
■1.産業廃棄物運搬時の車両への表示及び書類の常時携帯について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・運搬車に産業廃棄物を運搬しているむねの表示・次の事項を記載した書類の常時携帯について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廃棄物収集運搬業以外の排出者自身にも適用されるところがポイントです | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■工事業や事業所間での運搬がある会社様以外は該当しませんが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例えば、工事などやどこかで発生したごみを排出者が会社などに廃棄物を持ち帰るとか、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社内に持ち込み、又はどこかに移動のため運搬する場合がありえます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その場合は表示及び書類の携帯が義務づけられH17.4.1から施行されています | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■該当法令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(運搬車を用いて行う産業廃棄物の収集又は運搬に係る基準) 第七条の二の二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三章 産業廃棄物? (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準) 第六条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/02.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかも運搬車には書類を常時携帯することが必要です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/03.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境省資料から |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処罰
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/04.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示板の購入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.mongoos.co.jp/A_Magnet_Sticker_sangyouhaikibutu.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://www.o-sanpai.or.jp/vehicle/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■僅かでもごみを持ち帰る場合は表示と書面の携帯は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義務で罰則もあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■法令登録にも廃掃法に追加して下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・運搬車に産業廃棄物を運搬しているむねの表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・排出事業者名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)見やすいこと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 2)鮮明であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 3)車の両側面に表示すること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? 4)識別しやすい色の文字であること | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・次の事項を記載した書類の常時携帯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)氏名または名称及び住所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)運搬する産業廃棄物の種類、数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)運搬する産業廃棄物を積載した日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)積載した事業場の名称、所在地、連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■2.毒劇物を使用する場合の管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造事業者や販売事業者の場合だけでなく、毒劇物を使用している事業場も法令順守しないといけません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当然ですよね。使用している人が毒劇物を管理しなかったら、あちこちで事故や事件が頻発してしまいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒劇物取締法にわかりにくいですが、定められています。法律はもっと分かりやすく書いて欲しいですがね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務上取扱者(非届出業者)順守事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.盗難、紛失防止措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.飛散し、漏れ、流出、しみ出、地下浸透防止措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.飲食物容器を容器として使用禁止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.容器及び被包に、「医薬用外」毒物は赤地に白色の「毒物」、劇物は白地に赤色で「劇物」の文字表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.貯蔵・陳列場所に、「医薬用外」毒物は「毒物 」、劇物は「劇物」の文字を表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.事故時は保健所、警察署、消防機関に届出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.事故時は保健衛生上の危害防止の応急措置実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.盗難・紛失したときは、直ちに警察署に届出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.毒物劇物取扱責任者(法令上は不要です) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.使用後の処理の適正化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■毒劇物管理手順書例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■3.パソコンリサイクル法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記から引用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://e-words.jp/w/E38391E382BDE382B3E383B3E383AAE382B5E382A4E382AFE383ABE6B395.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)パソコンやデイスプレーの回収とリサイクルをメーカーに義務付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)排出者は費用負担(但し最近は予め価格に上乗せされている:専用シールありのもの) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)リサイクルの義務付けは府県や市町村の条例で規定されていることがほとんどである | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003年10月に施行された改正資源有効利用促進法のパソコン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連業界における通称。家庭向けに販売されたパソコン、デイスプレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の回収とリサイクルをメーカーに義務付けている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源有効利用促進法は家電製品や自動車など指定された工業製品の回収やリサイクル等を生産者に義務付ける法律で、2001年4月に施行された。2003年10月に改正施行され、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン、デイスプレーが追加指定されたことから、俗にこのように呼ばれるようになった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象となるのは | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パソコン | 本体と | ディスプレイ | ノートパソコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ディスプレイ | 一体型 | パソコン | などで、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワープロ専用機 | やプリンタ・スキャナなどの周辺機器は対象外である。新規に販売される機器には回収費用があらかじめ上乗せされ、業界全体で料金体系が統一されている。料金は、机上型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施行前に販売された機種には料金が上乗せされていないため、廃棄時のこの料金を支払わなければならない。料金が上乗せされて販売される機種には、筐体に「 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCリサイクルマーク | 」のシールが貼ってある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■4、騒音規制法(振動規制もほぼ同じことである) 参考⇒クリック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)法・条例に定める騒音特定施設がある指定地域内の事業場は役所に届出をしなくてはなりません
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)騒音規制値が地域毎に設定されている、地方毎の条例に定められている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)騒音は測定の義務はない(大気汚染や水質汚染の場合は定期的に測定義務のあるものがある) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)あくまで地域からの苦情の有無による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従って近隣地域に障害のない場合は規制値を順守しなくても罰則の適応はない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5)しかしもし近隣から苦情があった場合や訴訟で訴えられた場合は、規制値が有効になり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
違反している場合は是正勧告が出て是正をしなくてはならない | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※従って騒音はできれば自主的に測定し、規制値を確認し、もしオーバーしている場合は事前に対策すべきである、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかしその必要が全くなく、費用もかさむような場合は、絶対しなくてはならないということはない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−4 勧告及び命令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 計画変更勧告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定施設の設置又は変更の届出による計画が、特定工場等から発生する騒音・振動が規制基 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準に適合しないことにより周辺の生活環境が損なわれると認められるときは、その届出を受理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
した日から30日以内に、計画を変更すべきことを勧告することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 改善勧告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定工場等から発生する騒音・振動が規制基準に適合しないことにより周辺の生活環境が損 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なわれると認められるときは、改善すべきことを勧告することがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 改善命令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画変更勧告に従わないで特定施設を設置しているとき、又は改善勧告に従わないときには、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その勧告に従うべきことを命ずることがあります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1−6 罰則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改善命令に違反したとき、届出を怠ったとき、あるいは報告又は検査を拒んだとき等には、罰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
則を適用することがあります | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■5、家電リサイクル法改正 家電リサイクル法が4月1日改定され液晶テレビやプラズマテレビ及び衣類乾燥機が追加されました。 また、電気洗濯機からの特定物質などの回収・破壊義務を追加する。具体的には、ヒートポンプ式洗濯乾燥機に冷媒として使用されているフロン類について、適正な回収・破壊を義務づけられました。 1) エアコン 2) 液晶・プラズマテレビ(新設) 3) 電気冷蔵庫・電気冷凍庫:100分の60(現行:100分の50) 4) 電気洗濯機・衣類乾燥機:(衣類乾燥機については新設) 5) ブラウン管テレビ ■6.省エネ法改正 エネルギー管理指定工場の指定が平成21年4月から事業場単位から会社単位に変更されます [PDF] 省エネ法(工場・事業場)が変わります 2 ■7.消火器設置基準 ⇒ クリック1 ⇒ クリック2 ・消火器など設置場所の明示避難誘導標識
・消防用設備 消火栓設備設置基準表⇒クリック 廃掃法改正 安全衛生改正 方法1: 環境省環境法改正
http://www.iso-station.com/09houreikanri/houreikanri.html
方法2:法令名と改正をキーワードにして検索する
例えば 消防法改正 など
方法3:環境法令管理室
http://www.iso-station.com/09houreikanri/index.html
方法4:ムラタ計測器
http://www.murata-s.co.jp/sub/env_statute/20111_30.html
方5:当社のホームページに乗せることがある
http://www.meico.org/ISOkanrensankou3.html
■8木製パレットが産業廃棄物に |
MEICO TOP | 関西ISOシニアコンサルタントネットワーク | ||
ISO審査不満、ISOの品位と信頼をこれ以上落とすな 高額で役立たないISO審査をどうにかして |
頁責任者:村上和隆 |
|
良く考えてみると、日本企業の社員は、ガンバリや技術の面では優秀で、残業や自宅で仕事等がんばり、最後は尻拭いで対処するのはうまいのですが、反対に経営者から一般社員までマネジメントが下手でお粗末なので有名なのです。そういう日本企業出身の中途半端な人が審査員と称して審査しているから無用な的外れな間違い探し探検隊みたいな指摘が多いのです。彼らはマネジメントシステムなんてわかってないのです。審査員というのはマネジメントの専門家を選んでいるのではなく、ISO14001規格の要求事項くらいの知識しかない者を選んでいるに過ぎないのです。大したことのない者が、強引に相手をねじ伏せて”不適合”を振りまく、無理やり刀を振り回すようなもんです。
|
|||||||||||||||
江戸時代の侍の「切り捨て御免」みたいなもんですわ。 | |||||||||||||||
「そこな企業人、ISO14001の要求を満たしておらんぞ」 | |||||||||||||||
問答無用、容赦せん、不適合じゃ、そこへならえ、と切り捨てる。高額なお金もまきあげる。 | |||||||||||||||
審査員というのは本来コンサルタントの数倍有能でなければいけないのですが、絶対に無理です。ISO14001審査の受け方 | |||||||||||||||
審査員に聞きました。審査員泣かせの困る審査が二つある | |||||||||||||||
・一つはとんでもないひどいレベルの会社(合格させないといけないから、当然相当困る) | |||||||||||||||
・もう一つは完璧で指摘することがない会社(なんで困るの?) | |||||||||||||||
何故かというと、最近は必ず1個か2個の不適合の指摘をしなくては、審査員の質を疑われるらしいのです。 馬鹿げた話で無理やりにでも、こじつけてもいいから不適合を出して帰るのだそうです。税務署みたいですね! 一説によるとマジな裏の話、審査員が困らないように「指摘されるものを2つ3つわざと入れておけ」できれば重大な不適合のほうがいいとか?そうすると審査は極めてスムースに行くそうだ?嘘だと思うのならば、一度お試しあれ?本来不適合があってはいけないし、つまらん間違い探しをするくらいでしたら、コメントとか意見とか観察事項を沢山出して欲しいのですがね。コンサルタント同行サービスなんてのがいいんですがね。 | |||||||||||||||
審査員さん「審査員ふぜい」が少しくらいISOを知っているからといって、会社の経営者の方に、安易に偉そうなこと言ってはいけませんよ。「審査員は偉い人だ」みたいな妙な錯覚をしている審査員が多いですね、大笑いです。先生風を吹かせたり、言いたい放題の世間知らずのけしからん審査員がなんとも多いですね。 | |||||||||||||||
経営コンサルタントにも同様にそういうけしからんのが多いのですが、例えかなり優秀なコンサルタントであっても、各事業分野では、会社の経営者や管理者の方のほうが数倍、深く・広い経験や知識をお持ちであることを、ゆめゆめ忘れず最大級の敬意を払って接することです。コンサルタントが偉そうに物を言っていることも往々にしてありますが、絶対にしてはいけませんよ。なぜ、当たり前みたいに偉そうにするコンサルタントが多いのですかね。そういうコンサルタントは、案外頭でっかちで、厳しい経験が少ない中途半端な人に多いですね。 | |||||||||||||||
例えば昼食を事前に請求したり当然のようにして召し上がる審査機関が多くあります。「おいおい弁当は手前持ちだよ、弁当くらい持っていけよ」コンサルタントの私も、昼をまたぐ場合は、弁当を持参するか、極力自分で外食するようにしています。指導的な立場の人ほど、謙虚で礼儀正しくなくてはいけません。 | |||||||||||||||
政治家も同様に世間の厳しい修羅場の体験が少ない甘い考えの中途半端な人が多く、威張るのが当前のように、偉そうに「先生風」吹かせるのが多いですが、あーなったら御しまいですよ。むしろ政治家ほど質素で謙虚でなくてはいけません。偉そうに立派な公用車にふんぞり返ってなんかにおらずに、自転車やバイクやバスで行きなはれ。「実るほどこうべを垂れる稲穂かな」なんですがね?「先生と呼ばれるほどの馬鹿でなし」うまいことを言いますね。しかし先生の値打ちも下がったものです。 | |||||||||||||||
ISO審査員でも、偉そうに好き放題な指摘やコンサル的な指摘をしていることを、かなり多く見かけるのですが、審査員に対して審査機関の教育がなっていないことを実感します。正直な話を申し上げると、ISO審査員なんて、企業でもむしろそんなに要職についていたり、それほど優秀でなかった方や大企業でぬくぬくとしてきて世間知らずの人が多いのですよ。 | |||||||||||||||
ある会社では、審査員がろくに会社の状況を調べてない段階で、来るなりいきなり 「御社の事業分野については長年携わってきたので、私は貴方の会社の方より数段多くのことを知っている」と言ったそうです。こんな世間知らずの餓鬼みたいな馬鹿者が審査員ですからあきれます。 | |||||||||||||||
偉い審査員(???)の皆様、関西電気保安境協会の検査員のおちゃんのような的確で謙虚な訪問姿勢が大事ですよ。 | |||||||||||||||
口は災いの元、審査員ふぜいが、偉そうにトンチンカンな指摘なんかするんじゃないですよ。ますますISOの品位や信頼が落ちていきます。審査員というのは恐ろしいほど勉強し相手に配慮しコンサルタント以上にその会社を洞察できないといけないですが、そんな審査員はまあゼロに近いです。だから審査員でもコンサルタントでも(政治家でも)謙虚でかつ慎重でなくてはいけませんよ。 | |||||||||||||||
どこかの国の政治家のように、本人達はどう思っているかわかりませんが、ISO審査員にも偉そうで横柄で頑固なのが多いですね。 | |||||||||||||||
「無能な者の辞書には謙虚という言葉はない」 | |||||||||||||||
相手さんは、企業経営という修羅場で、毎日格闘する戦士なんですから、奇麗事や無用なことを指摘したり、苦し紛れにつまらん是正要請しないようにして下さい。なぜか最近ここ2年くらい、急激にとんでもない無意味な指摘やとんでもない聞きかじりの助言をする審査員が多くなったのにも驚きます、あきれます。ISO14001では、企業で環境の本格的な実務をやってこなかった査証偽装まがいのペーパー審査員なんてのもざらですよ。 | |||||||||||||||
ISO14001も始まって約10年少しですが、審査について企業などから多くの疑問や不満が出ていますが、 | |||||||||||||||
当局者も審査というものの壁を意識しすぎて、適切な改善策に結びつけるのは難しいようです。 | |||||||||||||||
審査はこういうものだとか審査員の資質も問題があってそう簡単に改善できないというのでしょうが、その結果 | |||||||||||||||
未だに効果的な審査・企業さんにとって有効な審査の期待には応えられてはいないようです。 | |||||||||||||||
認証取得した後も、大して役にたたない指摘のために、高いお金を払って毎年審査されるのか? | |||||||||||||||
こんな審査だったらコンサルタントに来てもらって指導してもらったほうが安いし効果的ではないのか? | |||||||||||||||
今後、取得企業が自己宣言に転換するようになると、歯止めが利かなくなることも憂慮されます。村上和隆 | |||||||||||||||
ISO14001の審査は規格との整合性の審査をするのは大きな目的の一つであり、当然ですが、 | |||||||||||||||
ISO14001発足の本来の目的は、地球環境負荷の削減です。細密な管理ができていることが目的ではない。 | |||||||||||||||
かつてのデミング賞にも、そういう弊害があって審査に合格するために、膨大な資料を作成したものだ | |||||||||||||||
しかし審査に合格した多くの会社が、必しも今優れた会社でないことがデミング賞の欠陥を証明している | |||||||||||||||
品質向上が目的でなく、デミング賞自身が目的になっていき、無駄な資料作りや管理がやられていくのです。 | |||||||||||||||
環境改善が目的でなく、ISO14001自身が目的になっていき、無駄な資料作りや管理がやられていくのです。 | |||||||||||||||
ISO認証取得した会社に、毎年高額な費用をかけて審査機関が審査をしているわりに環境負荷削減の | |||||||||||||||
成果はあがっていないし、会社さんからも、ISO審査に対して、諸手をあげて歓迎や賞賛はされていない。 | |||||||||||||||
◎ISO14001は環境負荷削減が目標だから、もし改善成果があがってなければそれ自体が重大な不適合! | |||||||||||||||
◎改善成果が出ている会社であれば、万一細かい管理ができてなくてもそんな事は、本来どうでもいいことだ! | |||||||||||||||
現在の日本の審査機関の審査は目的と手段が完全に入れ替っていて、どうでもいい事ばかり指摘します。 | |||||||||||||||
もっと環境負荷削減に結びつく具体的な指摘がほしいですね。 | |||||||||||||||
なんだかんだとつまらん役立たない指摘ばかりですと、企業さんは、間違った | |||||||||||||||
ISO活動をやるようになり、ISOへの信頼も失せてしまいませんか? | |||||||||||||||
もし環境負荷削減に結びつかない指摘だったらほどほどにすべきだと思います。 | |||||||||||||||
ISO9001の場合も、品質向上に結びつかないマネジメントシステムであったら無意味ですよね。 | |||||||||||||||
「あれやれ、これやれ」的な審査ですと、企業さんは無用なことをやるのがISOだという認識になります。 | |||||||||||||||
そういう点をもっと社内の審査員の会合で議論すべきではありませんか? | |||||||||||||||
ISOの審査特に2年目以降で、最も大事なことは次のようなことです | |||||||||||||||
◎審査を受けるお客様の大多数の声 | |||||||||||||||
「高い金払って毎年来るのはいいが、 | |||||||||||||||
無駄な仕事が増える、 | |||||||||||||||
わけのわからん無駄な指摘をする、 | |||||||||||||||
とにかく何の役にも立ってない、 | |||||||||||||||
会社や従業員のために役立ってない | |||||||||||||||
正直な話、糞の役にもたっていない、 | |||||||||||||||
できれば受けたくないが、 | |||||||||||||||
認証を維持するためにしかたなく審査をしてもらっている | |||||||||||||||
せめて費用だけでも1〜3万円くらいでやって欲しい」 | |||||||||||||||
■日本の審査機関は真面目過ぎ(どうにかしてよ!役立たず・糞真面目) | |||||||||||||||
結婚披露宴・葬式・つけ届け、何でも日本の場合は、他人の目や習慣を重視します。一方的に悪いこととは断言できませんし、 | |||||||||||||||
生活面のこういう見栄や無駄なことは良いとして、ISO14001審査にも、そういう考え方を持ち込むのは企業にとって迷惑です。 | |||||||||||||||
「規格が要求してますから」「規則ですから」というような杓子定規な指摘をされるんです。 | |||||||||||||||
完璧主義的な日本系の審査員は、指摘があまり役立たなくても、些細なことでも、むしろ無駄なことでも是正を要求してきます。 | |||||||||||||||
しかも受審側が意見を言っても、難しいことを振りかざし強引に不適合にしようとするのです。 | |||||||||||||||
まあ審査員というものがはっきり言わせて戴いてそれほど有能な方がやっていないというのも偽らざる原因の一つです。 | |||||||||||||||
その元締めのJABが更にそういう傾向に拍車をかけているのでしょうが、大企業出身の堅物がやっているのでしょうか? | |||||||||||||||
ISO嫌い・ISO不信をどんどん生み出す日本の今のISO審査はどうにかしないといけませんね。 | |||||||||||||||
結婚が目的なのか、披露宴で見栄はるのが目的なのか?ISO審査も指摘が目的なのか、企業に役立つことが目的なのか? | |||||||||||||||
「審査員は優秀なはずですから、さぞかし村上先生は、沢山優秀な審査員に遭うでしょうね?」と聞かれます | |||||||||||||||
が、心の底から関心する審査員は、100人に一人くらいしかいません。企業経営知らず・マネジメント知らず・ | |||||||||||||||
世間知らず・・本当にがっくりします。もっともコンサルタントしかり・政治家しかり・役人しかり・社員しかり・ | |||||||||||||||
学校先生しかり・スポーツ選手しかり・・・世の中の実態は、そんなもので、世の中は駄目人間で動いている | |||||||||||||||
何のための審査か・これ以上ISO嫌いを増やすな・審査員ももっと力抜いて | |||||||||||||||
審査機関の審査員へのお願い(審査員は先生や偉い人ではなく検査員であり一業者であることを認識しお客様から高額なお金をとっているのに見合う、それぞれの企業様のレベルに合わせて役立つ適正な審査を楽しくやって下さい) | |||||||||||||||
@ISO嫌いを増やさないで下さい | |||||||||||||||
A環境負荷の削減という目的に貢献する審査をして下さい | |||||||||||||||
B重箱の隅つつくような環境負荷削減に結びつかない指摘は遠慮して下さい | |||||||||||||||
C認証取得したばかりの会社に、いきなり無理な難しい指摘をしないで下さい | |||||||||||||||
D専門用語多用しないで下さい | |||||||||||||||
E審査員の権威を振り回さないで下さい | |||||||||||||||
Fよき相談相手になって下さい | |||||||||||||||
G大企業スタイルの煩雑でご立派過ぎるマネジメントシステムにしないで下さい | |||||||||||||||
H役立たない仕事や文書や記録作成を安易に要求しないで下さい | |||||||||||||||
I画一的でなく、それぞれの企業の実態に十分配慮下さい | |||||||||||||||
J指摘する場合は、相手を丸めこまないで十分討議やわかり易く説明をして下さい | |||||||||||||||
K笑顔で楽しくゆったり審査して本当に楽しかった・ためになったというようにして下さい | |||||||||||||||
◎それこそ企業様や環境負荷削減に役立たない形式的かつ無駄な審査は止めましょう | |||||||||||||||
「毎年の審査前に企業さんがやるのは環境対策でなく、審査員対策である」という皮肉が現実だ | |||||||||||||||
■ISO審査の不満事項(日本の審査員は未熟でレベルの低い人が多い) | |||||||||||||||
審査員が自ら襟を正し謙虚に反省し勉強し役立つ審査をしませんか? | |||||||||||||||
(まあはっきり言わせて戴くと、所詮経験や能力が低い方が審査員になっているので、無理がありますが) | |||||||||||||||
1.一見立派風のインチキ(詐欺的)審査員横行 | |||||||||||||||
2.審査機関は審査の品質管理をやっていない・マネジメントシステムがない | |||||||||||||||
3.コンサルテーションをやって、難しいこと無用なことを押し付ける | |||||||||||||||
環境マネジメントシステムについても、もっと企業さんの自由裁量でいいんです | |||||||||||||||
4.審査員の言うことを闇雲に無理なことでも、ごもっともと受け入れないことが大切です | |||||||||||||||
5.自信をもって自社の考え方・やり方でやってみて、自社で不適合を判断し是正しましょう | |||||||||||||||
6.審査させて戴いるでなく、審査してやっているいるという横柄な態度をさせないように | |||||||||||||||
7.ちやほやしたり、立派な食事や夜の接待は絶対にしない(感激するほど素晴らしい人ば別ですが) | |||||||||||||||
8.最近特に若くて未熟、又は環境管理の実務経験のない審査員も増えている | |||||||||||||||
9.驚くことに、コンサルタントを用いずやったひどくお粗末な会社も認証に合格させている | |||||||||||||||
いくら言っても、審査の質も上がらないし、あまり価値も意味もありませんから、正直な話、審査の質 | |||||||||||||||
なんかどうでもよいのであって、維持審査が最も安い審査機関を選ぶか無駄な審査を止め、自己宣言に | |||||||||||||||
早く切替え、経営コンサルタントの監査・指導に切替えるべきです。そのほうがよほど役立ちますよ。 | |||||||||||||||
目下のISO審査は、葬儀屋や坊主や結婚式場などのように、審査機関を儲けさせるだけのものです。 | |||||||||||||||
(審査に関するお悩みがあれば、どうぞご相談をして下さい) | |||||||||||||||
■マネジメントシステム審査になっていない | |||||||||||||||
ISO14001は環境マネジメントシステムといってマネジメントシステムなんです。しかし日本の審査員は能力が低く | |||||||||||||||
マネジメントシステムの審査はできていません。だから認証取得する会社は審査はあら捜しだという根本的に間違った | |||||||||||||||
認識を持つのは当然なんです。無能な審査員がその傾向に更に拍車をかけているのです。 | |||||||||||||||
やっているのは間違い探し・あら捜しに過ぎないんです。しかもマネジメントシステムの本質的なものへの指摘ではなく | |||||||||||||||
つまらんどうでもいいことの指摘ばかりが目立つのです。不思議かもしれませんが、マネジメントシステムの本物の審査 | |||||||||||||||
をJABも審査機関も理解できていません。多分永遠に彼らは理解もしないし、本物の有効な審査はできないはずです。 | |||||||||||||||
間違いがないかと不適合を出すことに汲々としているのです。マネジメントシステムが有効に機能しているかどうか | |||||||||||||||
の審査には踏み込むのは不可能でしょうね。そんな優秀かつ完璧な審査員はいませんからね。 | |||||||||||||||
■受審側はもっと自信を持て! へなちょこ審査員や細か過ぎる審査員の言うことに疑問をぶつけろ! | |||||||||||||||
1.審査員のいうことを鵜呑みにして、何でもかんでも安易に受け入れるな!! | |||||||||||||||
2.特に初年度から3年間はあまり難しいことをやろうとするな!! | |||||||||||||||
3.3年間は基礎・基本の確立であって4年目から難しいことをやっていけ!! | |||||||||||||||
◎目的は地球環境負荷削減ですよ! | |||||||||||||||
環境負荷削減に結びつく審査や指摘をもっとせよ! | |||||||||||||||
そうしないとISO14001への信頼を失う! | |||||||||||||||
◎審査を受けるお客様の大多数の声 | |||||||||||||||
「高い金払って毎年来るのはいいが、 | |||||||||||||||
無駄な仕事が増える、 | |||||||||||||||
わけのわからん無駄な指摘をする、 | |||||||||||||||
とにかく何の役にも立ってない、 | |||||||||||||||
会社や従業員のために役立ってない | |||||||||||||||
正直な話、糞の役にもたっていない、 | |||||||||||||||
できれば受けたくないが、 | |||||||||||||||
認証を維持するためにしかたなく審査をしてもらっている | |||||||||||||||
せめて費用だけでも1〜3万円くらいでやって欲しい」 | |||||||||||||||
(ISO9001の場合も同様で、効果がなく、いい迷惑だということのようです) |
|||||||||||||||
村上和隆から一言:ISO14001「環境マネジメントシステム」が悪いのでなく、審査のやり方、特に日本人による形式的な審査 | |||||||||||||||
お役所的な審査のやり方に大きな問題があるのです。もっと柔軟であり、企業にとって効果が上がるようにすべきなんです。 | |||||||||||||||
@環境負荷削減の方針はいいのか? | |||||||||||||||
A環境負荷削減の目的・目標はこれでよいのか? | |||||||||||||||
B環境改善テーマが少な過ぎないか? | |||||||||||||||
C環境改善テーマが抽象的でないか? | |||||||||||||||
D環境改善に対する情熱が不足していないか? | |||||||||||||||
E環境改善が隅々までできているか? | |||||||||||||||
F通常の環境配慮ができている会社でやっていることができているか? | |||||||||||||||
G環境改善テーマが大き過ぎないか? | |||||||||||||||
H格好ばかり良いテーマを並べていないか? | |||||||||||||||
I大きなテーマしかあげていないことはないか? | |||||||||||||||
J社長や取締役が率先して環境改善の努力をしているか? | |||||||||||||||
K新しい環境技術を取り入れているか(屋上緑化・窓の断熱・浸透性路盤・断熱カーテン・事務所の田舎への移転・工場周囲の全面緑化・省エネ製品・使い捨て排除・自動消灯・クールビズ・低公害車・・・) | |||||||||||||||
Lすぐにできることを目標に上げることを避けていないか? | |||||||||||||||
M他社がやっている環境改善でその会社でできることは紹介してあげて下さい | |||||||||||||||
N業務改善・能率改善・品質改善も環境改善として取り組んでいるか? | |||||||||||||||
O社内の従業員に環境改善提案をどんどんさせ表彰しているか? | |||||||||||||||
P環境改善成果の一覧表があるか? | |||||||||||||||
Q環境改善成果の一覧表がWEBにあげて公開しているか? | |||||||||||||||
REMSは環境負荷削減が目標であるので、もし改善成果があがってなければそれ自体が重大な不適合なんですよ | |||||||||||||||
S環境負荷削減に成果をあげている会社は細かい指摘は無用 | |||||||||||||||
審査機関は自社及びISO14001の人気を上げるためにも深刻化する地球環境を救うためにもっと真面目に頑張って欲しいものです。 | |||||||||||||||
もし、環境負荷削減の進展という意味でISO14001が適切性を欠くのであれば、次回改定までに規格を大幅に改定するかレベル1レベル2というクラス分けをしてもいいと思います。 | |||||||||||||||
しかし、今の規格のままでもやり方次第ではもっと環境負荷削減に結びつける効果的な審査は可能であると思う次第です。 | |||||||||||||||
ところが、ISO14001は環境負荷削減が究極の目的であることを忘れ、手段であるマネジメントシステムに偏重し、しかもどうでもいいことの指定を重んじる風潮の審査は、今にISO離れという取り返しのつかない認識を多くの会社に根付かせてしまう恐れさえあるのです。デミング賞やTPM賞・・・といった格好つけための審査制度が、今何らの評価を得るに至ってないことを大いに反省すべきだと思いませんか? | |||||||||||||||
こういうことは役人が国民のためと称して良からぬことをやっているのと全く同じことなんです。役人化現象とも言うべきでしょうか?「まあISO関係者に仕事があって,それなりに生活の糧になってれば何も言うべきではない」ということなんでしょうね。 | |||||||||||||||
■目的と手段について | |||||||||||||||
例えば、お金はあくまで手段であってお金そのものは紙切れに過ぎないのです。 | |||||||||||||||
結婚も結婚披露宴も自動車もあらゆる物や仕組みというものは、それ自体は皆手段に過ぎないのです。 | |||||||||||||||
これらの例のように | |||||||||||||||
手段にこだわるを人間は大きな過ちを犯すのです。お金の目的は経済活動を円滑にすること安定 | |||||||||||||||
させることです。ISO14001の審査でも本来の目的は地球環境負荷削減であって複雑な管理を | |||||||||||||||
あれこれやることではないのです。否むしろ必要最小限にすべきなのです。 | |||||||||||||||
ところが審査では一般にその会社に不要なことでも「あれやれ、これやれ」というような指摘が多いのです。 | |||||||||||||||
また環境負荷削減の意欲がないとか成果があまりなくても、不適合とならないのです。成果が出ないのは | |||||||||||||||
むしろやる気がないことが重大な不適合なんですがね。そういうことは審査機関は指摘したがらないのです。 | |||||||||||||||
相手が大事な金づるのお客様ですからね | |||||||||||||||
もう一つ例をあげます。ISO9001を導入し品質管理をISOでやっていますと言っても、いくらQMSがきちんと | |||||||||||||||
できていても不良もクレームも多く肝心な品質が顧客満足を得てなければ何のためのISO9001かと思いませんか? | |||||||||||||||
同様に、ISO14001も環境負荷削減をやっていなければ全く意味がないのです。 | |||||||||||||||
■その他審査に関して苦言 | |||||||||||||||
@さも難しいことのように審査して、ISO嫌いを増やさないようにして欲しい | |||||||||||||||
Aむずかしい難解な審査でなく、楽しい審査にして欲しい | |||||||||||||||
B杓子定規でな指摘だけでなく、何か具体的に役立つ審査にして欲しい | |||||||||||||||
C認証審査初年度〜3年はあまり高度で難しい要求は、しないで欲しい | |||||||||||||||
D3年以降、順次、徐徐に審査での指摘のレベルをあげて行って欲しい | |||||||||||||||
Eそれぞれの企業の規模・実態・人員などにあった審査や指摘をして欲しい | |||||||||||||||
F相手の企業は能力の高い会社も低い会社もあるので、それにあわせて審査していって欲しい | |||||||||||||||
G相手がわかったというまできちんと説明してあげて欲しい | |||||||||||||||
HISO規格の専門用語でまくしたてるのではなく,少なくとも最初は素人にわかるような話にして欲しい | |||||||||||||||
I本質的にどうでもよいことや細かいことをさも大事なことのように言わないで欲しい | |||||||||||||||
J自分のペース・自分が理解していることは相手にも当然わかっているはずという認識はやめて欲しい | |||||||||||||||
K審査でむやみに相手を緊張させないでリラックスさせて審査を進めて欲しい |
|||||||||||||||
とりあえず粗製濫造したせいか、最近はISOの審査員がかなり増えてきました。最近では、有能な方でも、審査の仕事がとれない審査員もかなりおられると聞いています。日本では審査の歴史も浅く、信じられないような未熟でインチキな審査員が沢山おられるのが実情です。経験のある適切な指導者もおられません。受審される企業さんが気づかれないだけです。企業において環境管理や経営管理の十分な実務経験や指導経験のない審査員が多いために、狭い経験・知識をひけらかし、振り回すけしからん審査員も多いのです。我々経営コンサルタントから見るととんでもないお粗末な審査員がおられます。お粗末ならお粗末なりにやってくれればよいのですが、こういう方に限って、あれこれ無用なことを指摘しまくるのです。困ったものです。 | |||||||||||||||
元締めであるまだ歴史の浅いJABも、審査現場の立会いや確認・指導ができてないので野放し状態です。もっともJABの人自身が、事務所で奇麗事をやっているだけの、もっとお粗末な方々なんですからお話になりません。そういう意味では、敢えて日本適合性認定協会JABマークは信頼がおけないと評価されてもしかたないでしょうね。そういう意味では、私としては、UKAS、RVA、DARなどの外国の適合性認定協会から認定を受けている審査機関をお勧めします。まあ外資系といえども日本人スタッフ中心の場合もあり、完璧ではありませんが、ややましでしょうね。 | |||||||||||||||
大半の審査機関も多忙で儲けに走るために、審査員の指導や監督はぜんぜんできていません。 | |||||||||||||||
こうしたいい加減な審査が横行してることがISO不信に拍車をかけているのです。少なくとも「ISOは楽しい・素晴らしい」という印象を持てない会社さんが多いのは審査のまずさの何物でもありません。経営コンサルタントの私や仲間の多くの経営コンサルタントは無論審査員ご自身も審査員不信を言うのですから間違いありません。 | |||||||||||||||
JABさん、しょうもない規則ばっかり作っていないで、もっとも肝心な審査員の質を野放しにしておいてよいのですか?最近のJABの動きをお聞きすると、「審査がおかしいのは、コンサルタントが裏で悪いことをしているんだ」「必ず不適合を2・3件出せ」「審査機関と経営コンサルタントは関係を持ってはならん」などと、自らの怠慢を他人のせいにし問題の本質をそらしているらしいのです。 | |||||||||||||||
一般的に組織というのは、きちんと理念・方針・目的を定め、ルール化し、常時、教育訓練し、監視し、是正しないといい加減になり自分勝手に暴走してしまうものです。これって、どこかで聞いたような話ですよね?そうですISOのマネジメントシステムそのものなんです。ところがISOのお膝元のJABさんや審査機関がなんとISO的な厳密なマネジメントができていないのではないでしょうか?「医者の不養生」「紺屋の白袴」なんです。日本の官僚や役所組織のようにずさんな管理状態なのかもしれませんね? | |||||||||||||||
審査員はいつも一人か二人ですし、審査員を監視する人がいませんからやりたい放題なんです。監視役がない上に、ISOについてあまり知識もないお客様に「先生」などとまつりあげられて、緊張感もなく適当なことを言ったり、やったりしているんです。自動車のスピード違反みたいなもんですよ。誰も見ていないし、文句も言われないから、やり放題なんです。もっとも監視役として能力のある適当な人がJABにいるわけでないので、この点も大きな問題なんですが。 | |||||||||||||||
なかには、審査そっちのけで「この人はひょっとして経営コンサルタントじゃないか」と疑うようなコンサルテーションしている「困猿まがい」みたいな審査員が多いのが悲しい現実です。 | |||||||||||||||
審査員によって主任審査員でありながら不適切な指摘をする人も多いのです。「俺様の言うことは正しいに決まっている」「黙って俺様の言うことを聞いてりゃ良いんだ、さからうと容赦はしないぞ」なんていうタイプの人が、ごてまんといますよ。更に困ることはそういう審査員の言われることが審査員により180度違う場合が多いことです。 | |||||||||||||||
A審査機関のX審査員はやれと指摘したとします、一方A審査機関のY審査員やB審査機関のZ審査員は、なんでこんな馬鹿なことやっているんですか、ISOをもっと勉強して下さい、そしてすぐにこんなこと止めて下さい。などと審査指摘内容のばらつきが多いのです、受審するほうは「一体どっちが正しいの」と大混乱ですよね。こんな話もあります。「次回は違う審査員がきますが、私の指摘と反対のことを言う場合がありますので御了解下さい」なんと堂々と言っている審査会社があるのだそうです。信じられませんよね。「審査の基準が審査員によって違ういい加減な審査をやっています」と言わんばかりです。まあそうは言うのは、むしろ正直で良心的な審査機関、審査員なのかもしれません。だってそういうことがあまりにも多いのが現実なんですから。 | |||||||||||||||
審査員は、偉そうにコンサルテーションなんかしないで、控えめでなくてはいけないのですよ。「審査員なんでしょ、だから貴方は、コンサルできるほど有能ではないのです、保安協会の検査員のおっちゃんと同じレベルだと認識し、不適合事項の発見に集中し、余計なことを言わないこと・良くできていますと誉めることが重要なんですよ」 | |||||||||||||||
審査員の言うことを鵜呑みにして何でもそのまま「ごもっとも」と受け入れるととんでもなくシステム運用がしずらくなります。無論、明らかな不適合は別ですが、会社様にとって特段支障がなければ余計なアドバイスを受け入れる必要なんかありませんよ。 | |||||||||||||||
徹底的に質問し、納得行くまで確認しましょう。しつこくどんどん質問しましょう。審査員だからと信用していると、大企業で、のほほんとしていたせいか、世間常識や良識が欠けた人もかなり多いですよ。 | |||||||||||||||
また細かいことを得意気に指摘するだけの審査員も多いのが悲しい現実です。意地悪なしゅうとめみたいに「ここも埃がついています。ここにも、一体どんな掃除しているの?」みたいな細か過ぎる”しゅうとめ審査員”です。そういうことが事実として、些細なことを大げさに言ったり指摘書に書くのは控えめにすべきなんです。そうしないと、審査とはそんなどうでもよい、ささいな重箱の隅をつつくようなものだという間違った印象を与えてしまいますよ。 | |||||||||||||||
審査はあくまで審査であって指導を受けるのではありません。安易に指導を受けようとする方がおられますが、これはとんでもない大きな間違いです。システムや手順書や手法はあくまで自社で考え決めるもので審査員に直してもらうべきでではありません。審査員が不適合の指摘以外に「ああしろ・こうしろ」と言う内容についてはあくまで参考にとどめ鵜呑みにしてはいけません。せっかく自分で作られたのですから、よほどおかしくない限り、じっくり一年二年、自分のやり方でやってみるほうが良いと思います。その上で必要があれば適当な時期に自分ご自身の判断とご意思で追加したり、直せば良いのですから。 | |||||||||||||||
貴方がプロ野球の選手だったとしましょう。チームの監督やコーチの言うことは聞くでしょう。ところがプレーもしたことのない評論家や素人の言うアドバイスを有難いと思って、鵜呑みで取入れることはほとんどないはずなんです。審査員というのも所詮は、評論家みたいなもんなんです。問題点の指摘はしてくれるでしょう。お前のプレーはなっとらん、練習が足らん、バットを大振りしている、ヘッドアップしている、捕球するときに腰が高い・・・・こういうことは言ってもらってよいのです。しかしバットをどう振るのか、どう捕球したらよいのかは、自分自身で工夫するか本格的なコーチに見てもらいませんか?それと同じことですよ。審査員というのは問題点の指摘が専門なんです。どこがどう悪いかを明らかにするだけなんです。電気保安協会のおっちゃんも電気のおかしな箇所を発見するのが役割なんです。彼らは修理はしないんです。そういうように役割をきちんと分けていることが大切なんです。 | |||||||||||||||
もっとも私も全国の全審査員の審査を受けたわけではありませんから、たまたま私のところだけにひどい審査員が多かったのかもしれませんがね。なにしろ審査報告書を見る度に、大いに困惑するような小学生以下の審査員が多いことが信じられません。むしろ、そう(不適格者はごく一部)であることを願うものです。 | |||||||||||||||
・ISO及び審査の本来の目的を忘れるな(審査で飯喰うだけが目的の審査員) | |||||||||||||||
・会社にとって有益なことに絞れ(ISO規格が絶対・完璧と過信する審査員) | |||||||||||||||
・どうでもよいことを指摘するな(糞真面目な審査員) | |||||||||||||||
・無用かつ面倒なことをやらせようとするな(特に大企業出身者) | |||||||||||||||
・会社の製品・規模・状況を見てもの言え(世間知らずの審査員) | |||||||||||||||
・わかり易い審査をしろ(未熟な審査員・相手の立場無視審査員) | |||||||||||||||
・会社さんが満足する審査をしろ(自己満足審査員・役立たず審査員) | |||||||||||||||
・審査させて戴いていることを強く意識せい(横柄審査員) | |||||||||||||||
・ベンチャー企業や小企業での真の企業経営を勉強してこい(へなちょこ審査員) | |||||||||||||||
・まず小企業や他社企業で自らISOのシステムを構築してこい(わしがこってり審査いたるわい) | |||||||||||||||
■ ISO14001審査を多数受けての感想 | |||||||||||||||
ISO14001の審査認証が始まって8年がたちます。 | |||||||||||||||
・ISO14001:19,473件認証 | |||||||||||||||
・ISO9001:48,972件認証 | |||||||||||||||
この間やや審査のやり方などが改善されてきましたが、まだ日本の審査員は未熟でお客様からも「素晴らしい審査であった」といった良い評価が得られていません。むしろお役所的な態度ややり方や未熟さに対する不満で充満しています。特にお客様の不満は「わけのわからん質問・指摘やコンサルまがいの発言」です。 | |||||||||||||||
皆さんご存知ですか、審査員や主任審査員の維持の最も大事な用件が毎年ある件数以上の審査をやっていることなんです。その人の審査の評判とか企業の経験や環境管理の能力やマネジメンとの経験や問題発見能力なんかどうでもいいのです。それが証拠には審査さえ毎年やっていれば資格は維持でき、ずーと一生、主任審査員になり続けられるのです。お客さんや我々のような専門家のコンサルタントが審査を受ける側として、審査員の質を直接評価するなんてのは全くないのです。JABさんは厳密に評価していると言うが、格好だけの評価で、第三者評価ではなく、自分達のお手盛り審査というやつです、「本物の審査員ではなく、無能であっても審査員らしく振舞っている人を審査員としている」という傾向を助長しているのです。 | |||||||||||||||
まあ言ってみれば、審査員だけやっているような人は、総じて能力は低いと考えて、間違いありません。評判が極めて良い立派な審査員がいたとしたら、その方だけは例外です。 | |||||||||||||||
形式主義のJABさんなんかも、本当に環境負荷の削減の成果を挙げるために、企業さんに役立つ本格的な環境問題やマネジメントの指摘ができる審査の資格を有する有能なコンサルタントの導入なんかをすべきなんですが、まあそういうことには、何だかんだともっともらしい理由をつけて抵抗するはずです。そして相変わらず企業様に何らの効果もない評判の悪い高額な審査を続けることになるのです。 | |||||||||||||||
私は、過去ISO14001認証支援を通じてそろそろ80件以上の審査を受けていますが、関心した審査員は2人くらいでしょうか?残念ですが、日本人の審査員の圧倒的多数は、かなり未熟・自分本位です。 | |||||||||||||||
私なりに傾向を分析しますと。 | |||||||||||||||
・年寄り審査員 | |||||||||||||||
・偉いさん審査員(審査部長・先輩主任審査員など) | |||||||||||||||
・大企業出身審査員 | |||||||||||||||
・転職経験のない審査員 | |||||||||||||||
・くせのある審査員 | |||||||||||||||
・暗い感じの審査員 | |||||||||||||||
は99%失格です。 | |||||||||||||||
「そんなことあるのか?」とおしゃるかもしれませんが、実は、私も意外に思っているような次第なんです。例えば審査部長だと安心していたり、大手の企業で環境管理をやっていた方だと安心していたらとんでもない審査をされてひっかきまわされて往生した苦い経験があります。多くの経営コンサルタントも同様なことを言われる方が多いですね。 | |||||||||||||||
これに反してどちらかというと望ましい審査員というのは少ないのですが、私なりの印象では、次のような傾向があります。審査機関の審査員に聞いても、「うちの審査部長はとんでもない審査をするので、同行する場合は困るんです。」とか「うちのA審査員は無理なことをお客に押付け、お客が困って、ひどい場合は喧嘩になることもある」などと言う方も多いのです。そんなことが実態のようですね。 | |||||||||||||||
・若い審査員 | |||||||||||||||
・外人(日本語は十分できますが)審査員 | |||||||||||||||
・中堅企業出身または転職経験のある審査員 | |||||||||||||||
・穏健で顧客重視の姿勢のある審査員 | |||||||||||||||
です。そこで私は、審査員の経歴書を事前に確認し以上の危険な人物を排除し、適切そうな人に変更してもらうようにしています。また審査後、問題のある場合も経歴を確認して次回から審査員の変更をお願いしています。 | |||||||||||||||
■ ISO14001審査が不評な理由、私は審査はかくあるべしと思う | |||||||||||||||
審査とか検査とか診断とかあるがどれもあまり好きにはなれませんね。しかし癌の恐れがあれば健康診断をしたほうがいいし、電気の漏電があれば電気保安協会に定期検査してもらうことは望ましいことです。まあこういう検査は嫌であってもそれなりにお金を払っても価値のあるものです。「ありがとうございました。早速手術しますとか、漏電箇所がわかったので早速修理します」となるのです。 | |||||||||||||||
ところがISO9001やISO14001審査では、初回の審査の認証合格は価値もあり、嬉しいものですが、それ以降毎年来る審査は有難くも価値もなく、現行の審査のやり方では多額の費用を払い、手間がかけて受ける意味がないのです。 | |||||||||||||||
癌がありません、漏電ありませんという場合は、それで十分価値のあることなんですが、ISO14001審査では、指摘がないと意味がないということで、何らかの指摘をしないといけないことになっているらしいのです。「指摘のできない審査員は無能」みたいな評価らしいのです。その結果として、どういう指摘になるかというとわかりきったことなのです。 | |||||||||||||||
@細かい問題を探す | |||||||||||||||
Aあら捜し | |||||||||||||||
Bどうでもいいことを指摘 | |||||||||||||||
C無理やり不適合にこじつける | |||||||||||||||
D指摘が会社のためになるかは論外 | |||||||||||||||
Eとにかく必死になって探す | |||||||||||||||
F指摘しなくてもいいことまで指摘する | |||||||||||||||
G意味のわからない指摘が増える | |||||||||||||||
H不適合でなくても不適合にしたてる | |||||||||||||||
I暗黙のうちに「すみませんが不適合で飲んで下さい」になる | |||||||||||||||
J苛め・恫喝まがいになってくる | |||||||||||||||
KISO14001とは何だと疑うような指摘になる | |||||||||||||||
日本の50年100年前の嫁いびり・丁稚苛めみたいな姿になってしまうのです。 | |||||||||||||||
1)お前達わしの言うことを聞け | |||||||||||||||
2)つべこべ言うな | |||||||||||||||
3)文句を言わずに言うとおりにしろ | |||||||||||||||
4)良く見ろ、この裏に、隅っこに、手で触れて「これこのとおり埃だらけだ」とやる | |||||||||||||||
5)高額なお金もらって1〜2日も手間かかているから指摘でもしてやらんとな | |||||||||||||||
まあ以上のとおりで | |||||||||||||||
1)歓迎されない審査 | |||||||||||||||
2)役立たない審査 | |||||||||||||||
3)負担ばかり多い審査 | |||||||||||||||
4)余計な手間ばかり増やす審査 | |||||||||||||||
まあ会社いびり審査になってしまうということなんです。 | |||||||||||||||
こんな無意味・無価値な審査でなく、ISO14001環境マネジメントシステムは、初年度はマネジメント審査、二年目以降の審査は環境パフォーマンス審査であるべきなんです。 | |||||||||||||||
家の場合もそうでしょ。 | |||||||||||||||
建てた時は、新築の家の構造や強度などの検査、それ以降は故障箇所や改善事項の検査になるはずなんです。毎年同じように構造や強度の検査なんかやってもしかたないのです。 | |||||||||||||||
ところがISO9001でもISO14001審査でも基本的にはマネジメントシステム審査を毎年実施するのです。無料ならともかく、車検制度のように、迷惑な話ですISO9001は品質ISO14001は環境の改善が大切なことなんですがね? | |||||||||||||||
あるべきISO14001審査制度の私見(村上和隆) | |||||||||||||||
1)初年度:システム審査(文書審査に近い) | |||||||||||||||
2)2年目:運用審査(文書どおり運用されているか) | |||||||||||||||
3)パフォーマンス審査(効果をあげているか) | |||||||||||||||
4)自立確認審査(自主的にやっていけるかどうか) | |||||||||||||||
5)これで合格すると→以降は5年毎の確認審査のみ(どちらかというとパフォーマンス審査) | |||||||||||||||
まあなんとかしないとISO14001審査も日本の与党自民党の政治のように数年後には崩壊する危険が目に見えます。 | |||||||||||||||
http://www.meico.org/ISOsinsafuman.html | |||||||||||||||
http://www.meico.org/ISO14001gokai.html | |||||||||||||||
まあマネジメントのマの字もわからんレベルの低い審査員が単に公的な資格を有するということでもっともらしくやっているのがISO14001審査であり | |||||||||||||||
まあレベルの低い政治家が単に選挙で当選したからということで、もっともらしくやっているのが日本の政治であり、 | |||||||||||||||
その他国家資格者や学校の先生や僧侶も同様ですが、「資格があれば何でもありだ」という日本の姿勢が気になる今日この頃です。 | |||||||||||||||
コンサルタントとしての感想・印象: | |||||||||||||||
外資系(イギリス・ドイツなど)はISO14001のようなものの審査の歴史がかなりありますが、日本では、せいぜいここ20年くらいのものです。日本の審査は形式的かつ非合理的な面をまだかかえています。そういう体質や古い考え方の先輩審査員の指導をうける国内系(頭にJ(ジエイ)のつく場合が多い)審査機関は往々にして細かすぎる・どうでも良い指摘が多い・お節介すぎる・わかりくい・偉そうにするとなりがちです。 | |||||||||||||||
これに対して経験豊富な先輩審査員の指導をうける外資系審査機関の審査員の審査は、合理的・大きな問題の指摘・わかり易いというのがコンサルタント仲間の一般的な評価です。国内系は、審査員の指導についても、古い考え方や不合理な体質の先輩からの指導が未だに引き継がれている可能性があり、指導体制の面でも問題があります。 | |||||||||||||||
国内系の審査機関は細かいですから一般的に審査時間が長く、結果的に費用も高くなります。外資系は無駄な固定費もかけませんが、国内系の審査機関は立派なビルに多くのスタッフをかかえているので費用も高いと言われています。万事合理的でないのが国内系の審査機関のような印象があります。 | |||||||||||||||
・審査員が企業での経験がせまい | |||||||||||||||
・終身雇用で転職の経験特に小企業の体験がない | |||||||||||||||
・サラリーマン的であり、経営というものがわかっていない | |||||||||||||||
・大企業のぬるま湯でぬくぬくしてきたのでその体験を持ち込む | |||||||||||||||
・審査員である自分が偉いという認識が強い | |||||||||||||||
・審査員であるのに教えてやるというような感覚の人がかなり多い | |||||||||||||||
・顧客満足ということを頭から考えていない | |||||||||||||||
・横柄で謙虚さがない | |||||||||||||||
・審査自体の本質や目的を正しく認識していない | |||||||||||||||
・審査の体験が少ない | |||||||||||||||
・有能な審査員や経営コンサルタントの厳しい指導・指摘に触れる機会がない | |||||||||||||||
・自己流が染み付いている | |||||||||||||||
その結果次のようになります | |||||||||||||||
・細かすぎ | |||||||||||||||
・うるさ過ぎ | |||||||||||||||
・欲張り過ぎ | |||||||||||||||
・難し過ぎ | |||||||||||||||
・どうでもよいこと言い過ぎ | |||||||||||||||
・コンサルテイションし過ぎ | |||||||||||||||
ですから、受審する会社さんは姿勢として審査員のいうことを鵜呑みにしたり、なんでも受け入れる姿勢でなくどんどん疑問を提示し・不満をぶつけ、くだらん指摘やアドバイスを排除し、会社さんにとって有害な審査員は変更申請していくことを是非お勧めします。きちんとしたむしろ会社にとって有益な審査員を見つけ出して下さい。 | |||||||||||||||
また将来的に環境報告書で情報開示し・エコマーク商品を多くし・法令もきちんと守り、内部監査も強化することで、自力で厳格な管理をすることで、3年〜5年で自主宣言に切り替えることをお勧めします。また社外の有能な経営コンサルタントに社内監査や指導を頼むほうがずーっと効果的なんです。外部認証なんてものに頼る時代はそのうち終わりますよ。 | |||||||||||||||
■ ISO14001認証制度の功罪:4年からは、認証を捨去り、自主宣言に切替え、 | |||||||||||||||
経営コンサルタントの指導と監査にしましょう。そのほうが安く本当の効果があがります | |||||||||||||||
ISO14001は、認証を取得するとそれで終わりのように思っておられる方が多いようです。しかし毎年審査機関の審査をずーと受け続けないといけません。お金も手間もかかり続けるのです。目下の段階は、全国の企業にISOを普及する手段として顧客から半分強制的にとらされているのが実情です。 | |||||||||||||||
▲ISO14001の認証を維持する利点 | |||||||||||||||
・とりあえず環境負荷の削減ができる | |||||||||||||||
・とりあえず環境法令順守ができる | |||||||||||||||
・顧客からグリーン購買の観点から、環境に配慮した会社として認められる | |||||||||||||||
・本格的かつ国際的に通用するマネジメントシステムを導入できる | |||||||||||||||
(まあ高い金払って、手間かけて、たいしたメリットのない屁のつっぱりにもならん外部審査をやらされて、値打ちのない・どうでもいいような・くだらん不適合の指摘受けて、迷惑なだけなのも、お客さんの注文が欲しいという理由だけなんです。) | |||||||||||||||
▲ISO14001の認証を維持する欠点(外部認証では、その企業に不要でも、厳密な要求を全て満たす必要がある) | |||||||||||||||
・認証維持のために専門の従業員を置くなど余分な人手・経費がかかる | |||||||||||||||
・全項目、精密にやらんといけないので手間がかかり過ぎる | |||||||||||||||
・肝心の環境負荷削減に結びつかない | |||||||||||||||
・毎年審査を受けないといけない | |||||||||||||||
・外部審査は真実のところ環境負荷削減にはあまり関係ない | |||||||||||||||
・それどころかどうでもよいことの指摘が多くなる | |||||||||||||||
3年も運用し認証審査を維持できたら、その実績に基づいて、自主宣言に切替えればよいのです。会社にとって無用な過大な要求事項を排除し、差しさわりのない範囲で独自の環境マネジメントシステムに仕上げていくべきです。 | |||||||||||||||
そうすると利点としては審査機関主体でなく、自社主体で基本ルールを取組めるからです。そのかわり、徹底した無駄取りをやり、環境負荷の削減をどんどんやればよいのです。 | |||||||||||||||
環境負荷削減の成果をを環境報告書でパフォーマンスとして積極的に情報開示すればよいのです。 | |||||||||||||||
法令順守や運用管理についても、自社のレベルの高さを環境報告書で開示すればよいのです。 | |||||||||||||||
そうしないとISO14001環境マネジメントシステム規格の要求は、どんどん精密な方向へエスカレートし益々無用な手間ばかりかかるようになります。 | |||||||||||||||
ISO14001は環境マネジメントシステムの精度をあげることではなく、それは手段に過ぎません。国際規格ですからともすると、あれもこれも盛り込みがちです。そういう厳密な要求が守れているかの審査を毎年やられても、あまり有難くありません。また8年に1回くらい大きな規格の改定がありますが、「大きなお世話です」規格の改定については自社で受け入れるべきかどうか判断してやればよいのですが、認証取得しているとそうはいきません。 | |||||||||||||||
信頼できる経営コンサルタントと契約し、3年くらいで環境管理体制をきちんと構築して審査認証から解き放たれることを早くやって下さい。 | |||||||||||||||
自主宣言に移行したい会社さんは、ご相談があれば当社へどうぞ | |||||||||||||||
▲ISO審査で不満があった場合に具体的にご連絡下さい。順次掲載します。(全て匿名とします) | |||||||||||||||
どしどし、不適切な指摘やひどい審査の実態をお寄せ下さい。 | |||||||||||||||
▲審査を受審中で疑問に思うことがあった場合もご質問戴いて結構です。意見を差し上げます。 | |||||||||||||||
(濁名掲載することがあります) | |||||||||||||||
▲また下記内容に関するご意見やご助言(氏名明記)もお寄せ下さい。 | |||||||||||||||
単なる不満の捌け口でなく、皆で勉強していきたいと考えます。ご協力下さい。 | |||||||||||||||
◎あくまで僅かな事例の紹介であってまあーあきれるような指摘や観察を言うインチキ審査員が | |||||||||||||||
横行しています。まあ以下は極一部にすぎません、あきれますよ。コンサルタントを20件くらい | |||||||||||||||
やって苦労しないで、審査だけやっているような現場知らずの審査員では、本物の審査は難しい。 | |||||||||||||||
学校の先生みたに、世間知らず苦労知らずの、審査馬鹿ばかり、もっと現場で苦労しろ。頭にくる |
■審査機関の審査員の質をきちんと管理していますか?実態は、多分いい加減なんでしょうね、 ISO14001の精神で、是非きちんとマネジメントし監視・監査・是正をしてほしいものですなー |
1.審査員の質をどう継続的に確保・管理しているか? |
2.マネジメントシステムの本質を無視して、効果のない些細な指摘をしないようにしているか? |
3.審査で受審者に親切丁寧、明るく、楽しく対応しているか |
4.審査で受審者に不安感を与えないような配慮が十分されているか? |
5.専門用語でなくわかりやすく説明するように十分な配慮がされているか? |
6.審査員は企業での実務担当者としての十分な実務経験のある人であるか? |
7.審査員にばらつきがあり、中にとんでもないいい加減な審査員はいないか? |
8.審査員が適正な審査をやっているか審査現場の立会い確認などを実施しているか? |
9.指摘事項について確実に理解していることをきちんと確認しているか? |
10.受審者の規模や業種などを考慮した適切な指摘になっているか? |
11.関係法令の具体的な順守についてかなり知識や経験があるか? |
12.初年度から「あれやれこれやれ」といった、難しい内容や盛り沢山の指摘がないか? |
13.審査の雰囲気を楽しいものにする努力をしているか? |
14.審査はつらい、苦しいものだという雰囲気にならないように配慮しているか? |
15.審査結果について、都度、反省会などがあるか? |
16.審査によって受審者が非常に勉強になった、有意義だったと思うようになっているか? |
17.自分の大企業でのやり方を押し付けるような審査をしていないか? |
18.審査中や終了後に受審者の感想をその場でお聞きしているか? |
19.お客様やコンサルタントからの都度の問い合わせや苦情にきちんと対応する窓口があるか? |
20.その他お客様に合わせて適切な審査をするどのような配慮や努力がなされているか? |
番号 | 項目 | 評価 | 審査指摘内容 | 意見 | ご意見 |
JA社1 | マニュアル | 観察 | マニュアルP.5、図-2「環境方針管理フロー」とありますが、名称として「フロー」ではなく「表」ではないでしょうか。 | フローだの表だの一体何を根拠に観察として指摘しているんでしょうか。どうでも良いこと大きなおせわです。 | ・ |
JA社2 | マネジメントシステム | 観察 | マニュアルP.7の環境マネジメントシステム体系図は、ISO14001に基づく体系に対して必ずしも正しいとは言えません。 | 全くそんなことはないと考えます。もし問題があるのであれば、具体的に何が、どう正しくないのですか?どこをどう直したらよいのですか?指摘の意味がわかりかねます。 | ・ |
BS7750に基づくものとなってはいませんか。 | ところで、BS7750とはなんですか?ISO規格のどこに書いてあるのですか?指摘の意味不明 | ||||
JA社3 | 環境側面評価 | 観察 | ・環境側面・影響評価検討兼登録表(直接影響)において、関連環境影響の中で、地域的、社会的問題に係わる評価はどのようになっているのでしょうか。 | ・森林破壊とか酸性雨などどこまで影響を考えるべきかも企業の状況判断にまかされるべきだと考えます。影響が大きいものだけを影響に上げれば良いと考えます。 | ・ |
例えば、地球温暖化、オゾン層破壊、森林破壊、人への健康、酸性雨など。 | ・ご指摘どおり全部あげろというと100や200項目は出てきますよ。貴審査機構として何と何をあげないといけないのか見解を要求します | ||||
JA社4 | 環境マネジメントシステム | 観察 | マニュアルP.17、図-16「その他環境文書」とはどのような文書のことですか。(「登録表等」は記録に含まれませんか) | 方針・目的・目標・計画・登録表は記録ではありません、他の審査員はそう言われますが、貴審査機関の正式見解をお示し下さい。改定できるのは文書です。記録とは、実施した証拠ですから、当然内容を改めることはできません。方針・目的などは内容を見直し改めるべきもので記録ではないと思いますが? | ・ |
JA社5 | 方針 | 観察 | 環境方針のスローガンにある「地球に優しい…製品」とはどのような製品を言うのでしょうか具体的な意味がわかりません | 指摘がよく理解できません。言葉を地球環境にしろという意味の観察事項なんですかねー? | ・ |
方針のスローガンですから、ISO規格の何に反するのか理解しかねます。 | |||||
意味不明、なんで観察なんでしょうか?単なる質問ならばまずきちんと確認してからにすべきではありませんか? | |||||
JA社6 | 方針 | 観察 | 添付の「環境方針」において、「廃棄物の再資源化」が掲げられていますが、全員活動の観点で「廃棄物の削減」もテーマとして設定できないでしょうか。 | 廃棄物の削減ができるというのはどういうことでおわかりになるのですか?根拠は?もっと具体的な対策として抜けをご指摘下さい。例えば歩留まりの削減とか不良の削減とかがあるのですか? | ・ |
根拠を示さずこのような指摘をするのはいかがなものでしょうか?廃棄物自身が少なく減らせる要素がほとんどないので無理だと考えますがきちんと事実を確認してから指摘して下さい | |||||
JA社7 | 環境側面 | 観察 | 「環境側面洗い出し・影響評価検討兼登録表(直接影響)」において、購入資材に関して、大きさの単位で、「量」を「金額」で評価しているのは、環境影響評価の観点で適切ではありません。 | わからんことではありませんが、環境影響評価が金額では駄目というのはどこかに決められているのですか?何か根拠があるのですか?例えばどんな量が適切なんですか?重量ですか容積ですか本数ですか?ISO規格に単位一覧でもあるんでしょうか?重量などで測定するのは困難で、金額ではいけないということはないのでこのままいく。もしISO上で不適合だというのであれば重量換算しますが、精度は疑問です | ・ |
JA社8 | 環境側面 | 観察 | ・結果の重要性だけで評価していますが発生の可能性や検知の容易性、影響の範囲なども考慮すべきです | 評価方法は会社にまかされていることであって、小企業で環境影響が極めて少ないのに、必要以上にこうせいああせいというのはアドバイス(意見)としては良いが、観察というのは納得し難い。特に小企業では簡便でよいと考えます。最終の登録結果が常識から考えて不適切でなければ、指摘されるのは心外です。重要側面が適正に登録されているのに評価法があーだのこーだのと指摘されても困ります。 | 評価とは案外いい加減なもんで、当事者が納得できればいい、無闇に難しくする必要なんかない |
発生の可能性や検知の容易性、影響の範囲などは言うは易く、データー化するのは難しく、中小企業では、労多くして効なしと考えますが。むずかしい手法でやることが優れていることにはならないと思いますが? | |||||
M社9 | ある審査員のよくわからない報告書 | 報告書・ | @法的対応に不明確な部分があります A記録について漏れがないようにリストアップ管理が必要です。 B体制責任について従業員も含めて明確にすることが必要です。 C規格が要求している文書については所在を明確に示すことが必要です。 |
一見わかるようですが、尻切れトンボみたいな指摘なので、受審側は一体何の何がどう悪いのか全く理解できません。こんな報告書で貴方はおわかりですか? もっと具体的事実で指摘しないといけません。受審側はもとより私のような専門家にも理解できません。 |
具体的に何がどうまずいのか箇条書きに出すべきですよ |
M社10 | ある審査員の不用意かつ失礼な一言 | 発言 | 今年の目的・目標はもう全て達成したんですか、こんな少しだけですか?もっと他にやることはないのですか? | 全く世間知らずのオボッチャン審査員です。失礼きわまりない発言です。「一度小さい企業で6カ月でシステム構築やってみなさい、すごく大変なんですよ」 | ・ |
初年度はシステムの構築や法令遵守や勉強で精一杯なんです。数ヶ月の短期間に素人さんが多忙な中でやっているんです。改善のほうにも手が回るなんて思うほうが間違っているんです。 | |||||
顧客無視・横柄としか言いようがありません。むしろ労をねぎらうべきです | |||||
M社11 | 緊急事態について、信じられない説明 | コメント・ | 緊急事態は、通常火災だけでいいんです。緊急事態というのは地域が大騒ぎしたり役所に届けないといけないようなものだけでいいんです。とんでもないことを言う審査員がたまにいます。 | こんなこと言う審査員は、絶対にいないはずです。むしろ、細かに考えられる緊急事態や事故を想定し地域が大騒ぎするとか役所がどうのではなく、重大な環境影響が出るかどうかそれをどう防ぐかがを評価・検討すること画大切です。 | ・ |
M社12 | なんでも環境法令にする審査員 | 指摘 | 道路交通法、道路運送車輌法が、「環境法令として無関係」 というのは、おかしくないか? (社用車2台で輸送量も少ない企業に対して) |
運送事業や車両製造企業等を除いてこれらの法律は環境法令とする必要はありません。こんなものまであげたら、法律は全部該当することになりますよ。通常は、運転免許を持つ人が適正に法令を守って運転すればよいのです。 | 参考 |
M社13 | わけのわからん指摘 | 指摘 | 「御社の業務が、直接、『プラスの環境側面』 となるような、理論武装をするのが良い。 | 具体的に何なのかを指摘してあげないとこれではなんのことか、なにをどうしたらよいのかわかりませんよ | ・ |
M社14 | わけのわからん指摘 | 観察 | 4.5.3 不適合、是正・予防処置 不適合の定義として、「規格要求事項を満たしていない」項目が明確に表現できておりません。ご検討をお奨めします。 |
もっと具体的にしないと、私でもわかりませんよ。具体的に何なのかを指摘してあげないとこれではなんのことか、なにをどうしたらよいのかわかりませんよ | ・ |
JI社15 | 1件でも事例があれば必要なくてもやれというのか? | 不適合 | 4.4.7緊急事態への準備及び対応 九州の会社で大地震で大きな被害がありました。御社も早速地震への対応をやって下さい。巨大地震は御社でもありえます。 他には、自動車が燃える可能性もありますだって |
他の事例が1件でもあるとそれが全ての会社に適用されるべきという審査員が時々います。重要なことは、その会社において地震による環境影響の有無や発生の可能性、被害の大きさによるのですが、そんなことは無視しているのにはびっくりする | きちんと評価して除外しているのに押し付けたがる(あれこれ広げるな) |
M社16 | 環境関連法令についての指摘 | 不適合 | @環境関連法規制等要求事項登録表に登録されるべき下記の法規制等が登録されていません。 ・ 事務所衛生基準規則(空調設備から供給される空気の清浄度、照明照度等)→JABさん環境該当法令一覧出して |
事務所衛生が該当法令で抜けているなんて指摘をかつてうけたことはないし、安全衛生法令であって一般に環境関連法令にされていません。審査会社に該当法令一覧を出すように依頼したところ驚くことにないとのことです。これでは審査員によってばらつくはずです | 妙な該当法令を指摘する審査員が時々いる。統一すべきだ |
M社17 | 環境関連法令についての指摘 | 不適合 | @環境関連法規制等要求事項登録表に登録されるべき下記の法規制等が登録されていません。 ・ 顧客から要望である製品中の鉛等有害物質不使用(特にRoHS指令に関連) |
ROHS規制は欧州の法律であって欧州向けに販売する事業者だけが該当法令であるかと思うのですが、欧州に輸出していない事業所でもユーザーから有害含有物の含有率の指定があるだけなのに該当法令に登録せよというのはおかしいです。製品の仕様として都度取り交わされるものです。指示される値は、ROHS規制の値そのものではないのですし | 少なくとも不適合ではないでしょ。言いなりにしましたが |
M社18 | 環境関連法令についての指摘 | 不適合 | 著しい側面からいきなり目的目標へ展開となっているが、規格の要求である「法的要求事項及び企業が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること。また、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解」も考慮しましたか?記録はありますか? | 当然そういうことは考慮しています。法令や要望や技術や財政なんか考慮しなければ決めれませんよ。そんなことまでいちいち全部記録しないといけないのか?環境委員会で承認でいいのではありませんか? 目的目標への展開結果がおかしい場合は不適合でもいいのですが、結果が妥当であれば指摘すべきことではない。少なくとも不適合ではないでしょ |
何でも記録を要求する。是正しましたが、無用な事をやらせる |
M社19 | 環境側面目的・目標についての指摘 (認証取得前の会社に対して) | 不適合 | 御社(ほとんど事務だけの会社)の目的・目標は紙・ごみ・電気ですか、こんなしょうもないものに取り組んでいないで、もっと御社の事業で環境を良くするような夢物語みたいなものを取り上げて下さい。この会社でそんな夢物語みたいな環境側面なんか無いんです。あんたが具体的にその夢物語を示せないのにいい加減なこと言うな | ISO導入当初は紙・ごみ・電気を目的・目標に取上げるのは基本です。環境問題の重大テーマはCO2削減・資源の有効活用・資源の再利用ですから紙・ごみ・電気はまず真剣に取り組んで欲しいことです。それを知ったかぶりをして評論家みたいなことを言う審査員にはあきれます。多くの会社で紙・ゴミ・電気はまだ不十分なのを知っているのだろうか?地球温暖化のメインテーマです(こんなひどい審査員信じられん) | 実態を理解していない受け売りの知識をひけらかす程度の低い審査員ですね |
M社20 | 環道路運送車両法が環境法令から洩れています | 不適合 | 環境問題をどこまで拡大すれば気がすむのでしょうか?まあ環境関連法令をJABなり審査機関が公表しないことが問題なんですが、道路運送車両法は一般に環境関連法令ではない(無理にでも入れますか?) | 第一法規環境法令遵守事項クイックガイド 環境省環境関連法令 日本環境関連法令 などどこを探してもでてきません。実は、審査機関の別の審査員は全員関係ありませんと断言してるのですが?通常、運転手自身の管理で十分です |
審査機関として関連法令ガイドラインを提示下さい、拡大しすぎると全部該当法令になってしまいますよ |
M社21 | 外部コミュニケーションはあるはずです | 軽微 | 「著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うか決定」のことです、全くやっていないことはないでしょ、客や外部の人と環境について話すことはないですか?」「もしないというのであれば会社の外部で環境の話はしてはいけませんよ」ですって? | ISO14001規格でいうところの決定すべき外部コミュニケーションとは、情報開示や定期的会合や環境報告書の開示などであって、外部の人と環境に関して普段話したりや電話まで、外部コミュニケーションだというとんでもない審査員がいた | もうここまでいくとこの審査員の資質を疑う |
M社22 | 環境側面の評価の尺度の根拠がない | 軽微 | 環境側面の評価はもっといろいろなことを考慮してきちんとした裏づけをもった尺度で評価しないといけない(環境評価をやたらに難しい方法でやって混乱している会社が多いのですが、もっと簡単にしたらいいのですISOは無理なことを要求していませんよ) | 環境側面の評価をもっと緻密にせよなんて審査で指摘すべきことではないのです。もし素晴らしい評価法があるのでしたら見せて欲しい。評価なんてものは一般的に完璧なものではありませんよ。ISOでは手順を決めろとは言っているだけで、手間のかかる厳密なものは要求してません。難しいことやるのがISOではない | もっともらしいことを不用意に言う審査員、こんなの首ですよ |
M社23 | 予防処置につい意味のわからない指摘 | 重大 | 5.3予防処置について次の指摘です 予防処置については、その情報源などを明確にされると良いでしょう。 |
こんな指摘で、もしわかったら恐ろしいことですよ 審査で指摘して、相手がわからない場合というのが多いのですが、審査の意味ないじゃないの |
直接確認したら、審査員もすぐにわからなかったようです大笑い |
審査受けた全員わかなかったし私も相談受けたがわからなかった | 医者や法律じゃないんですから、相手がわからないようにわざと難しく書く審査員が多いですね。こんな審査自身に不適合だ |
⇒以上は2〜3年前のことで、まあ、さすが当社の依頼する審査機関では、最近はこんなお粗末な指摘や助言はなくなりましたね
糞真面目な日本審査員、特に大企業出身審査員の皆様へ |
まあこれ以外にもとんでもない、おかしな指摘が沢山あります。困ったものです。 |
それと日本の審査機関の審査は、会社の規模や業態や実態を無視し、緻密すぎて無用なことを当然のようにやらせる傾向があります。 |
ISO14001で最も大事なことは環境汚染の予防と継続的改善それと環境法令の順守ではないのですか? |
いかにISO14001で要求していても、必要のないこと迄、あれもやれ、これもやれでなく、どこまでやらすべきかぐらいのことは、都度判断して下さい。むしろできるだけ無駄な管理らしきものを増やすのは注意しないと効少なく手間多しになってしまいますよ。 |
こういうところにも、日本の大企業でいい加減な管理・資料や文書作成中心の形式的な管理しか体験せず、企業経営という修羅場を体験していない多くの審査員のマネジメントシステムの未熟さを垣間見ます。 |
日本国の役所のように「規則ですから、決まりですから、無駄でもやって下さい」というのは日本の欠点なんでしょう。 |
そんな杓子定規な審査ならば、わざわざ審査員でなくてもISO規格を理解させて高校生やロボットくらいでもできますよ。審査員がわざわざ毎年会社に足を運んで現地確認することの意味をもっと正しく理解して下さい。企業さんが納得いく審査をして下さい。「ISO14001の審査員さんは、何のことやらわかりませんが。無駄なことをあれやれ、これやれと言って帰られます」「いい迷惑ですは」「余計な仕事ばかり増やしてくれます」と言っている会社さんの声を素直に聞くべきではありませんか? |
もっとそういうことに直接関することの指摘をして下さいよ。管理をいかに緻密にしても、環境成果に関係なければ無意味でしありません。 |
1.コンサルテイションは事の大小を問わず絶対にしてはならない(審査員なんだから、ああしろ・こうしろは言わない) |
しかし勘違いしている審査員がいて、会社にとって良いことも言わないのがいる(凄く勘違い) |
2.相手のレベルが低いのにあわせてわかり易く具体的に指摘する |
3.不適合や観察については、事実に基づき、何が・どう問題なのか、どういう不具合が生じるのかきちんと説明する |
4.指摘書は、抽象的・曖昧でなく、きちんと抜けなく、根拠を明確にし、具体的に誰もがわかるように書く |
(文章表現や口頭表現力は小学生なみか以下の人が多いが審査員としても不適合です) |
5.初年度は、どうでもよいのに、あまり高度な要求や盛り沢山なことを要求しない |
6.指摘なのか・参考意見なのかはっきり明確にして話す |
7.電気保安協会のように検査・不適合の抽出に徹底する、余計な話はつつしむ |
8.指摘事項について、お客様がしっかり理解しているかを、一つづつ確認する |
9.具体的事実や根拠がなく、思いつきや想像で、なんとなく指摘してはいけない |
10.大企業や自分の出身企業の経験やシステム、手法をベースに勝手なことを言い過ぎない |
■ISO14001審査の受け方 |
所詮ISO14001「環境マネジメントシステム」は環境負荷削減のマネジメントシステムですから、 |
わざわざ、そんなに厳密なものや、難しいものをやる必要なんかないのです。おわかりですね。 |
ここを勘違いするとどんどん、難しいものや余計な手間がかかるものなってしまうのです。 |
むしろ「簡便なものこそ適切なマネジメントシステムの必要な条件なんです」 |
もし審査員が皆さんが理解できないようなことや、手間ばかりかかることをあれこれやれと言ったら絶対に受け入れないことです。 |
審査員が指摘をしたら、 |
@不適合の根拠 |
A是正する意味 |
B是正のやり方 |
までわかるまで確認し、中途半端にわかったように言わないことです。 |
また指摘の内容の重要度、指摘を是正した場合の効果も教えてもらうことです。 |
「それを是正するとどんな効果がありますか?」 |
また、最終指摘の報告書をおいていきますが、中には文章の意味がわからない場合が多いのです。 |
報告書の文章は素人でもわかるように具体的に書くように要求して下さい |
こんなことは当然なことですが、審査終わって「この指摘の言っている意味が全くわかりませんし、当然是正のやり方もわかりません」なんてのが多いのです |
審査で指摘や是正方法がわからないで終了してしまうのは、審査員の怠慢の何物でもありません。 |
■ISOの審査や内部監査ってどういうことを審査されるか? |
ISOの審査を受ける会社の皆様は、始めてのことでもあり随分緊張されています。何をどう聞かれるかわからないですし、どう答えたらよいかわからないのですから当然です。 |
しかしISOの審査での質問は一口で言えば次のようなことです。けっして難しいことではありません。淡々と質問に素直に答えればよいのです。 |
@手順(ルール)がありますか? |
A手順(ルール)は、どこにありますか? |
Bどういう手順(ルール)になっていますか? |
C手順書は妥当ですか?(いつ、どこで、誰が、何を、どのようにするようになっていますか?) |
DISOの要求事項は満たされていますか? |
E手順は実施されていますか? |
F手順は教育されていますか?その記録は? |
G手順の実施の記録はありますか?見せて下さい |
H手順の定期的な見直しはできていますか? |
I方針・目的・目標・計画はありますか? |
J方針・目的・目標は達成されていますか? |
K継続的な改善ができており成果があがっていますか? |
「手順がありますか?」という質問に対しては「あります」と |
「手順は、どこにありますか?」という質問に対しては「マニュアルの10頁にあります」 |
のように質問に淡々と答えて行くことがうまい審査の受け方です。 |
質問に対して[ああでもない。こうでもない」と審査員が質問していない答えや言い訳などをしないことが大切です。 |
そうすれば審査はスムーズに行くはずです。不適合を食らうまいとあれこれ考えるよりも不適合を食らうつもりで、ありのままを説明する回答するというように審査を受けることをお勧めします。最初から不適合がないほうが異常なんですから。 |
■審査の内容がわからない・不適切と感じた場合 |
・わからない場合は審査当日にとことん確認することです |
・わからないとかそんな馬鹿なことまでしたくないといった場合は、素直にそのとおり言って確認して下さい |
・こういう場合遠慮したり、こんなこと言ったら恥ずかしいとか審査結果に影響すると考えるのは間違いです |
・審査が終わってしまった場合は、審査員に電話で直接確認下さい |
・是正方法についてはEメイルなどで是正の妥当性を審査員に直接アドバイスを受けることができます |
・審査員の言うことや指摘や報告書がよくわからない、不親切、問題がある場合は審査員の変更を要求できます |
・審査員に何か言ったらあとでしかえしされないか」なんて心配は全く無用です |
・また審査の回答は作成した文書や記録を見ながら回答するのがベストです。思い出せない場合、いきなりいい加減に頭の中で思い出しながらトンチンカンな回答をしないほうがよいのです。 |
■その他 |
・審査員は先生でなく単なる検査屋と考えたらいいのです |
・偉そうに言う審査員がいますがそれほど大したものではありません |
・審査で審査員と対等の立場で発言して下さい、すごく卑屈になる人がいますが、むしろマイナスです |
・昼食なんてのを要求するけしからん審査機関が案外多いのですが、粗末な弁当で結構です |
・夕食や接待なんかはよほどその審査員から勉強してみたいという場合以外は全く無用です |
昼食も終了後の接待もあくまで会社がしたいと思う場合したらよいので、無理しないことです。 |
・高い金を払っていることを忘れないことです |
・マナーが悪い審査員の場合は厳重に注意してやって下さい |
・またはマナーが悪い審査員は、審査機関に電話かメイルで事実を訴えて下さい |
・審査はパソコンとプロジェクターでやると効率的です。最近増加しています |
・指摘もつまらん指摘ばかりにならないようにむしろ会社さんが誘導すべきです |
「つまらん重箱の隅つつくような審査や微細や無駄な指摘はいりません」という具合ですかね |
※しかし最後に申し上げますが、中にはかなり「これぞ審査員」という人も稀にいます。そんな審査員に出会ったらそれは余程のラッキーなことですよ。私も過去に2人くらい優秀な審査員に出会ったことがありますよ、そんなものです。 |