■参考情報1 ■参考情報1−2 ■参考情報3 無断転載禁止 |
頁責任者:村上和隆 |
■該当法令検討表 | 調査検討用 | |||||||||
届出 | 許可 | 管理 | 報告 | 処置 | ||||||
法令 | ||||||||||
1 | 環境一般 | |||||||||
環境基本法 | ● | ☆基本法として | ||||||||
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 該当なし | |||||||||
・ | 環境教育推進法 | △ | ISOで実施 | |||||||
2 | 大気 | |||||||||
大気汚染防止法 | 該当なし | 該当排気なし | ||||||||
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律 | 該当なし | ハロンガス消火器 | ||||||||
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 | 該当なし | ジーゼル車無 | ||||||||
特定製品に係わるフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 | ● | ● | 第4条ほか エアコン・冷蔵庫(1種)、自動車クーラー | |||||||
3 | 水質 | |||||||||
水質汚濁防止法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
工業用水法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
水道法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
下水道法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
建築物用地下水の採取の規制に関する法律 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
河川法 | 該当なし | 格別な義務なし | ||||||||
浄化槽法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
湖沼水質保全特別措置法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
4 | 土壌地下水 | |||||||||
土壌汚染対策法 | 該当なし | → | 該当物質使用履歴なし 緊急事態については手順書で管理 | |||||||
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 | 該当なし | → | (過去)土地使用履歴より有害物質使用なし | |||||||
5 | 騒音・振動・悪臭 | |||||||||
騒音規制法 | 該当なし | → | 特定施設なし・著しい騒音源なし | |||||||
振動規制法 | 該当なし | → | 規制値遵守 | |||||||
悪臭防止法 | 該当なし | → | ||||||||
環境配慮促進法 | ||||||||||
6 | 廃棄物管理 | |||||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | ● | ● | 一般廃棄物の適正保管・運搬・処理 | |||||||
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律 | 該当なし | 廃棄物輸出なし 廃棄物処理業者適正確認済み | ||||||||
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律 | 該当なし | 該当業務なし | ||||||||
有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約 批准 | 該当なし | 廃棄物輸出なし 廃棄物処理業者適正確認済み | ||||||||
7 | 循環型社会 | |||||||||
循環型社会形成推進基本法 | △ | 努力 | ||||||||
資源の有効な利用の促進に関する法律 | △ | 努力:特定省資源、再利用業種ではない | ||||||||
容器包装に係わる分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 | 該当なし | 該当事業者でない | ||||||||
特定家庭用機器再商品化法 | ● | 家電4品目排出者義務 | ||||||||
建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律 | 該当なし | 該当業務なし | ||||||||
食品循環資源の再生利用の促進に関する法律 | 該当なし | 食品(医薬品、医薬部外品)使用なし | ||||||||
国等による環境物品等の調達に関する法律 | 該当なし | グリーン調達に努める | ||||||||
再生資源の利用の促進に関する法律 | △ | 努力:特定業種ではない | ||||||||
8 | 化学物質管理 | |||||||||
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | 該当なし | 該当物質なし | ||||||||
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR) | 該当なし | 排出量が少ないため該当せず | ||||||||
ダイオキシン類対策特別措置法 | 該当なし | 特定施設、及び特定物質使用なし | ||||||||
毒物及び劇物取締法 | 該当なし | セパレーターH-500、カオーステップ C-810 | ||||||||
労働安全衛生法 | △ | 有機溶剤、安全衛生推進者、定期健康診断、安全衛生教育、MSDS、作業環境 | ||||||||
食品衛生法 | 該当なし | 食品取り扱いなし | ||||||||
高圧ガス保安法 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
消防法 | ● | ● | 管理者、消火設備等、防火管理、通報 | |||||||
消防法:危険物管理に関する法律 | 該当なし | 危険物なし | ||||||||
9 | 土地利用 | |||||||||
工場立地法 | 該当なし | 規模小、該当なし | ||||||||
工業整備特別地域整備促進法 | 該当なし | 特別地域ではない | ||||||||
建築基準法 | 該当なし | 該当業務なし | ||||||||
生産緑地法 | 該当なし | 生産緑地地区ではない | ||||||||
10 | エネルギー | |||||||||
エネルギー使用の合理化に関する法律 | 該当なし | 少量 | ||||||||
放射性同位元素による放射線障害の防止に関する法律 | 該当なし | x線測定装置 | ||||||||
11 | その他関連法 | |||||||||
環境影響評価の実施について(閣議了解) | 該当なし | 対象事業なし | ||||||||
公害健康被害の補償等に関する法律 | 該当なし | 指定地域でない、ばい煙施設なし | ||||||||
鉱業法 | 該当なし | 該当業務なし | ||||||||
森林法 | 該当なし | 該当業務なし | ||||||||
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 | ● | ● | 測量・調査のためのレンタル船舶の使用 | |||||||
水源地域対策特別措置法 | 該当なし | 該当地域ではない | ||||||||
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約) | 該当なし | 動植物取扱いなし | ||||||||
絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律 | 該当なし | 動植物取扱いなし | ||||||||
都市緑地保全法 | 該当なし | 該当業務予定なし | ||||||||
動物の保護及び管理に関する法律 | 該当なし | 動植物取扱いなし | ||||||||
琵琶湖総合開発特別措置法 | 該当なし | 該当業務なし | ||||||||
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 | 該当なし | 該当なし | ||||||||
大阪市条例 | 大阪市条例 | |||||||||
環境基本条例 | △ | △ | 防火・消防努力 | |||||||
廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例 | △ | △ | 防火・消防努力 | |||||||
廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する規則 | △ | △ | 防火・消防努力 | |||||||
空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例 | △ | △ | 防火・消防努力 | |||||||
空き缶等の投げ捨て等の防止に関する条例施行規則 | △ | △ | 防火・消防努力 | |||||||
騒音規制法第3条第1項の規定に基づく規制地域 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
騒音規制法第4条第1項の規定に基づく規制基準 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表備考に基づく区域 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
振動規制法第3条第1項の規定に基づく地域 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
振動規制法第4条第1項の規定に基づく規制基準 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
振動規制法施行規則別表第1付表第1号の規定に基づく区域 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
振動規制法施行規則別表第2備考1及び2に基づく区域及び時間 | 特に問題なし | 規制値順守ok | ||||||||
大阪市火災予防条例 | △ | △ | 防火・消防努力 | |||||||
火災予防条例施行規則 | △ | △ | 防火・消防努力 |
戻る ■法規制等に関する資格者リスト |
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法規制名称 | 資格名 | 登録番号 | 当社の該当要件 | 選任者 | 選任年月日 | 備考 | ||
種類 | 資格要件 | 取得年月日 | 所属 | 氏名 | ||||
労働安全衛生法 | 安全管理者 | 作業現場の安全衛生 | D部 | 環境太郎 | 平成17年5月1日 | |||
労働安全衛生法 | 総括安全衛生管理者 | 該当なし・不要 | 作業現場の安全衛生 | |||||
労働安全衛生法 | 衛生管理者 | 作業現場の安全衛生 | M部 | 環境太郎 | 平成17年5月1日 | |||
労働安全衛生法 | 有機溶剤作業主任者 | 該当なし・不要 | 作業指導 | |||||
労働安全衛生法 | 特定化学物質等作業主任者 | 作業指導 | D部 | 環境次郎 | ||||
毒物及び劇物取締法 | 毒物・劇物取扱責任者 | 該当なし・不要 | ||||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 該当なし・不要 | 産業廃棄物処理 | |||||
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 該当なし・不要 | 産業廃棄物処理 | |||||
消防法(危険物) | 乙種第4類危険物取扱者 | 別紙資格者一覧 | ||||||
消防法(危険物) | 危険物保安監督者 | D部 | 環境三郎 | |||||
消防法 | 防火管理者 | D部 | 環境四郎 | |||||
E433 | 戻る |
■防火点検表
防火点検表 | 確認者 | 点検者 | |||
(点検:○:問題有り V:問題無し) | |||||
対象 | 項目 | 該当有無 | 点検結果 | コメント | |
会社構内 | 事前許可のない危険物の保管されていないか | ||||
危険物最大保管量が守られているか | |||||
危険物の保管量が多すぎないか | |||||
危険物の保管状況の定期点検はされているか | |||||
危険物付近に火気や電気製品を近づけてないか | |||||
喫煙場所は限定されているか | |||||
禁煙場所で喫煙していないか | |||||
禁煙場所での灰皿や防火管理は適正か | |||||
火気厳禁場所の禁止板の掲示がされているか | |||||
危険物は床にこぼれていないか | |||||
危険な場所で電気器具は防爆型にしているか | |||||
床にこぼれた危険物はふき取られているか | |||||
危険物が揮発し充満していないか | |||||
消火器が必要な場所に設置されているか | |||||
見やすい位置に消火器設置場所の表示板があるか | |||||
消火器は使用可能期限をすぎていないか(耐用8年、詰め替え5年) | |||||
あるべき消火器がなくなっていないか | |||||
社員は消火器の扱い方を知っているか | |||||
消火栓の定期点検は実施されているか | |||||
避雷針はあるか、定期点検されているか | |||||
帰宅時の電源OFFの最終確認はできているか | |||||
帰宅時の火の気の最終確認ができているか | |||||
帰宅時の喫煙灰皿の始末が確実にされているか | |||||
必要な場所に防火シャッターはあるか | |||||
許可なく電熱器・ストーブなどを設置していないか | |||||
外部訪問者が禁止場所付近で喫煙していないか | |||||
許可なく夜間や休日に電気や熱源の設備を使用していないか | |||||
出火の可能性のある場所に可燃物が多く置かれていないか | |||||
会社の周囲にゴミなどの可燃物が放置されていないか | |||||
感知器の動作定期点検は実施されているか | |||||
非常ベル構内放送施設は適正に作動するか | |||||
電気配線の定期点検がされているか | |||||
電気器具の埃付着などの異常定期点検がされているか | |||||
電気器具の故障・不具合などの定期点検がされているか | |||||
換気扇やモーター類の異常について定期点検はされているか | |||||
外部業者による工事などによる火災発生を監視・点検しているか | |||||
アルバイトや臨時工などに最低限の防火の指導をしているか | |||||
火災発生の場合消防署への連絡方法は社員が知っているか | |||||
社員は火災発生の場合第一発見者は何をするか知っているか | |||||
火災発生時に各自が緊急で実施すべきことが明確に指示されているか | |||||
初期消火作業などをしない社員の避難方法・場所は決まっているか | |||||
自動車 | 車両点検を定期的に実施しているか | ||||
エンジンルームがオイルでよごれていないか | |||||
燃料系の漏れはないか | |||||
電気系統に異常はないか | |||||
消火器を搭載しているか | |||||
運転手は消火器の扱い方を知っているか | |||||
消火器は不適切な場所に設置されていないか | |||||
交通規則の遵守は徹底できているか | |||||
過積載やスピード違反はないか | |||||
自動車に無用な危険物は火気を乗せていないか | |||||
総括所見 | |||||
■消火器に関するご質問 消火器設置基準⇒クリック 2 |
http://www.hinoyojin.com/横浜消火器株式会社様のをそのまま引用 |
Q.消火器の耐用年数はありますか? |
A.消火器本体の耐用年数は8年です。 |
消火器も工業製品である為、耐用年数があります。日本消火器工業会では消火器の耐用年数を「8年」としております。 |
また、消火器の設置場所や環境により、8年経過しなくとも発錆や変形・破損がある場合も考えられます。そのような場合は絶対に使用せず新規交換して下さい。 |
Q.耐用年数8年を経過したら使えないのですか? |
A.安全が確認できれば使用出来ますが、お取替をお勧めします。 |
各事業所に設置されている消火器は消防法により年2回の点検が義務付けられております。 |
<点検のポイント> |
安全ピンはついていますか。 |
キャップはゆるんでいませんか。 |
容器にサビや変形などはありませんか。 |
ホースに詰まりやひび割れはありませんか。 |
圧力ゲージのついているものは、圧力を示す針が規定値内(緑色の範囲)にありますか。 |
汚れていませんか。 |
詰め替え期限約5年をすぎていませんか。 |
一般の家庭設置の消火器は法的な点検が義務付けられておりません。 |
一般的に消火器の外観上で腐食、ひび割れ、変形、変色等が無ければ使えそうに見えますが、本体内部の消火薬剤が固化(粉末消火器の場合)している場合も考えられます。 |
製造後5〜8年以上経過した消火器は消防設備士(乙種6類)に点検してもらい、不良が無い事を確認してから使用するようにして下さい。 |
ただ、一般家庭で消防設備士による点検・整備を依頼しても出張費・点検作業費等の料金を考えると新規交換した方がお安いと思います。 |
平成13年3月名古屋と北海道で相次いで発生した「消火器破裂死亡事故」も消火器の底部が腐食しているにも関らず、放出してしまい消火器底部が抜けると同時に消火器が顔面を直撃しました。 |
Q.消火器の粉末消火剤は5年で詰替るのですか? |
A.5年を目安に薬剤交換(機器点検)される事をお勧めします。 |
確かに以前の消火器には「消火薬剤の期限」なる表示(シール)がありましたが、現在はありません。(消火剤の詰替えの目安) |
これは消火薬剤及び消火器本体の品質が向上した事によります。 |
ただ、前項と同様、粉末消火剤の固化も考えられますので、点検・整備は必要ですが、 |
製造後5年以上経過した消火器は、本体の耐用年数(8年)を考えて新規交換していただく事をお勧め致します。 |
Q.住宅用消火器ってどんなの? |
A.小型でコンパクトタイプです。 |
赤色ではなく、緑色の住戸用消火器が発売されています。 |
また住宅用消火器には「使用有効期限」が明示されています。メーカーにより異なりますが概ね5〜6年となっております。 |
また、住宅用消火器は「メンテナンスフリータイプ」となっており、一度使用したら消火剤の充填(詰替)が出来ない構造となっております。 |
尚、エアゾール式の簡易消火具もあります。 詳しくはこちらへ |
Q.古い消火器は引取ってもらえるの? |
A.引取らせて頂きます。(有償) |
消火器は一般ゴミ(環境事業局等)や産業廃棄物業者では引取りません。 |
有償となりますがメーカー若しくは販売店にて引取り致します。 |
弊社まで持込頂ければ、小型の消火器(10型以下)でしたら1本につき¥840−にて引取らせて頂きます。 |
また遠方の場合、最寄の消防署又は消火器販売会社へ問合せ願います。 |
神奈川県防災消防協同組合名簿はこちらへ |
Q.粉末消火薬剤の成分は? |
A.ABC粉末消火薬剤の主成分はリン酸・硫酸アンモニウムです。 |
ABC粉末消火薬剤(薬第59〜2号 鰹遠c製作所社製)の成分表は下記の通りです。 |
・第一リン酸アンモニウム 約46% |
・硫酸アンモニウム 約46% |
・固結防止剤 若干量 |
・撥水剤 若干量 |
・着色剤 若干量 |
また、強化液消火薬剤(薬第6〜1号 鰹遠c製作所社製)の成分表は下記の通りです。 |
・炭酸カリウム 約45% |
・リン酸カリウム 約 5% |
・染料 極微量 |
・水 残 量 |
※ 誤って粉末消火剤を多量に吸込んでしまった場合等、必ず医師による診断を受けて下さい。 |
Q.誤って粉末消火薬剤を放出してしまったのですが掃除方法とかありますか? |
A.ほうき等で集塵して下さい。 |
粉末はパウダー状の微粒子ですので、集塵するにも一苦労です。マスク等をしてから、ほうき等で集塵して下さい。ほうき等で集塵出来ない部分を掃除機で吸取ってもらうのが良いかと思います。初めから掃除機を使用すると、すぐにフィルターが目詰まりします。 |
また、車等の金属部分に付着した場合も掃除機やエアブラシ等(乾燥した状態)で、よく粉末を除去して下さい。いきなり水洗い等をすると隙間等に粉末が固化して残り、そこから発錆する場合があります。 |
■消火器についてHATSUTAホームページから引用 | ||||||
http://www.hatsuta.co.jp/extinguisher/check.html | ||||||
消火器の点検 | ||||||
消防法で設置が義務付けられている防火対象物では、「消火器の点検と報告の概要」が定められています。 | ||||||
消防設備等は、日常使用されず、火災が発生した際にはじめて | ||||||
使用されるものであり、かつ、いつ火災が発生してもその機能を | ||||||
十分に発揮できるものでなければなりません。 | ||||||
点検と報告の概要 | ||||||
1 | 点検および報告の義務(消防法第17条の3の3) | |||||
防火対象物の関係者は、その防火対象物に設置されている消火器具について、総務省令で定めるところにより、定期的に、政令で定めるもの(施行令第36条)にあっては乙種第6類の消防設備士又は第1消防設備点検資格者に点検させ、その他のものにあっては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。 | ||||||
2 | 点検の内容と期間(消防庁告示第2号・平14.3.12) | |||||
消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6ヶ月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。 | ||||||
機器点検 | ||||||
3 | 点検結果の記録及び報告期間(施行規則第31条の6) | |||||
防火対象物の関係者は、点検を行った結果を維持台帳に記録するとともに、下表に従い、期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。 | ||||||
4 | 防火対象物の点検名範囲(施行令第36条第2項) | |||||
法定資格者が点検しなければならない防火対象物は下表に掲げる防火対象物とする。 | ||||||
5 | 罰則(消防法第44条) | |||||
消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。 | ||||||
注意メモ | ||||||
消火器は定期的に点検してください。「耐用年数」以内といえども消防法に基づく法定資格者(消防設備士・消防設備点検資格者)による定期的な点検を受け、異常のあるものは適切な整備を行ってください。 | ||||||
外形点検のポイント | ||||||
・ | 安全栓及び安全栓封印シールが付いているか。 | |||||
・ | 使用済み表示マークが付いているか。(指示圧力計に付いている消火器は針が緑色範囲を指しているか) | |||||
・ | 本体容器にサビ、キズ、変形(キャップのゆるみ)はないか。 | |||||
・ | ホースがホース受け具から外れていないか、ノズルキャップが外れていないか、異物の詰まりはないか。 | |||||
・ | 「耐用年数」が過ぎていないか。(製造年から耐用年数を加えて確認する。) | |||||
[法定資格者が点検をしなければならない防火対象物] | ||||||
防火対象物の別 | 点検の対象 | 点検報告期間 | ||||
施行令第36条2項 | 規則第31条の6 | |||||
1 | イ | 劇場、映画館、演芸場、観覧場 | 1,000以上の又は特定1階段のもの | 1年に1回 | ||
ロ | 公会堂、集会場 | |||||
2 | イ | キャバレー、ナイトクラブ等 | ||||
ロ | 遊技場、ダンスホール | |||||
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | |||||
3 | イ | 待合、料理店等 | ||||
ロ | 飲食店 | |||||
4 | 百貨店、マーケット、展示場 | |||||
5 | イ | 旅館、ホテル、宿泊所 | ||||
ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | ※1,000以上 | 3年に1回 | |||
6 | イ | 病院、診療所、助産所 | 1,000以上又は特定1階段以上のもの | 1年に1回 | ||
ロ | 社会福祉施設の内 特定施設 | |||||
ハ | 社会福祉施設の内 非特定施設 | |||||
ニ | 幼稚園、盲聾学校、養護学校 | |||||
7 | 小中学校、高校、大学等 | ※1,000以上 | 3年に1回 | |||
8 | 図書館、博物館、美術館等 | |||||
9 | イ | 蒸気浴場、熱気浴場等 | 1,000以上又は特定1階段以上のもの | 1年に1回 | ||
ロ | 上記以外の公衆浴場 | ※1,000以上 | 3年に1回 | |||
10 | 停車場、船舶航空機発着場 | |||||
11 | 神社、寺院、協会等 | |||||
12 | イ | 工場、作業所 | ||||
ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | |||||
13 | イ | 自動車車庫、駐車場 | ||||
ロ | 飛行機、回転翼航空機の格納庫 | |||||
14 | 倉庫 | |||||
15 | 前各項に該当しない事業所 | |||||
16 | イ | 特定複合用途防火対象物 | 1,000以上 | 1年に1回 | ||
ロ | 上記以外の防火複合用渡対象物 | ※1,000以上 | 3年に1回 | |||
16の2 | 地下街 | 1,000以上 | 1年に1回 | |||
16の3 | 準地下街 | |||||
17 | 重要文化財等の建造物 | ※1,000以上 | 3年に1回 | |||
18 | 延長50メートル以上のアーケード | |||||
※消防長又は消防所長が火災予防上必要があると認め指定するもの。 | ||||||
確認試料(確認ロット)の作り方及び試料の取り方 点検要領校正(平成14年6月11日消防172号) | ||||||
製造年から3年(化学泡消火器は、設置後1年)を経過した消火器、または外形点検において安全栓、安全栓の封(使用済みの表示設置が設けられているもので、当該装置が脱落していない、又は作動していないものは除く)緊結部等に異常が認められた消火器について実施すること。 | ||||||
この場合、3年を経過した消火器のうち、蓄圧式の消火器(二酸化炭素消火器、ハロゲン化物消火器を除く)と加圧式の粉末消火器は、抜き取り方式によって点検を行うことができる。 | ||||||
※車載式の消火器は、放射能力を除く。 |
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■ハロン消火器は使えるか?http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0000838/0/haron.htm
国家ハロンマネジメント戦略について |
(環境庁、消防庁同時発表)平成12年7月32日 通商産業省基礎産業局 |
オゾン層保護対策室 ?? |
1998年11月に開催されたモントリオール議定書第10回締約国会合において、先進国は2000年7月末までに、ハロンの排出削減及び使用の全廃を含む「国家ハロンマネジメント戦略」を策定し、UNEP(国連環境計画)のオゾン事務局に提出することが決定された。このため、消防庁等の関係8省庁と検討を行い、この度、我が国における「国家ハロンマネジメント戦略」を取りまとめ、UNEPのオゾン事務局に提出した。その概要は、以下のとおり。 |
(1)我が国における取組の現状 |
・我が国では、消火設備・機器等の消火剤として、2000年1月現在、約19,000ト ンのハロンが、防火対象物、危険物施設、船舶、航空機等に設置されている。 |
・1994年以降、ハロンの生産等が全廃されたことを踏まえ、ハロンバンク推進協 議会(1993年設立)を中心としてハロンの適正な管理、回収・再利用、リサイ クルハロンの活用による必要量の供給が、関係者の自主的な取組のもとに行わ れている。 |
(2)戦略の基本方針 |
・引き続きハロンバンク推進協議会を中心として、適正なハロンの管理の推進を 図るとともに施工、維持管理、回収等に伴うハロンの不用意な放出を防止する。 |
・ハロン消火設備・機器の新設は、防火安全上必要な用途について認める。 |
・既存のハロン消火設備・機器が廃止・撤去される場合には、ハロンを的確に回 収するとともに、防火安全及びハロン排出抑制の観点から、再利用することが 必要な回収ハロンは、品質を確認のうえ、供給用として管理する。 |
・不要、余剰となったハロンは、無害化(破壊)のうえ廃棄する。この場合にお いて、技術的・制度的観点から、有効な回収・破壊技術の確立について整備を 図る。 |
・環境保護、実用性の観点からハロン代替に向けた有効な取組を促進する。 |
1.背景 |
1998年11月に開催されたモントリオール議定書第10回締約国会合において、先進国は20 00年7月末までに、ハロンの排出削減及び使用の全廃を含む「国家ハロンマネジメント戦 略」を策定し、UNEP(国連環境計画)のオゾン事務局に提出することが決定された。 |
このため、関係8省庁(防衛庁、環境庁、外務省、水産庁、通商産業省、運輸省、消防庁 警察庁)と検討を行い、この度、我が国における「国家ハロンマネジメント戦略」を取り まとめた。その概要は、以下のとおりである。 |
2.国家ハロンマネジメント戦略の概要 (1)我が国における取組の現状 |
@ ハロンは、高絶縁性、低毒性、高浸透性、低汚損性等の利点を有する消火剤で、コ ンピュータ室、通信機器室、駐車場等の防火対象物や、危険物施設、船舶や航空機等 の移動体の消火設備・機器等に使用されている。 我が国におけるハロン量(2000年1月1日現在) |
設置対象/ ハロン種別 | 防火対象物等 | 移動体 | 計(t) |
ハロン1211 | 69 | 2 | 71 |
ハロン2402 | 377 | 1 | 378 |
ハロン1301 | 16,908 | 1,417 | 18,325 |
計 | 17,354 | 1,420 | 18,774 |
▲労働安全衛生法 |
安全衛生管理体制 |
安全衛生管理組織1 |
安全衛生管理組織2 |
業種別安全衛生管理体制一覧 |
安全衛生管理体制 |
|||
業種 | 林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業(令第2条第1号) | 製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸業・小売業・家具業・建具業・じゅう器卸小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業・自動車整備業・機械修理業(令第2条第2号) | その他業種 |
規模 | |||
1000人〜 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理者 | 総括安全衛生管理者 |
安全管理者 | 安全管理者 | 衛生管理者 | |
衛生管理者 | 衛生管理者 | 産業医 | |
300〜999人 | 産業医 | 産業医 | 衛生管理者 |
100〜299人 | 安全管理者 | 産業医 | |
50〜99人 | 安全管理者 | 衛生管理者 | |
衛生管理者 | 産業医 | ||
産業医 | |||
10〜49人 | 安全衛生推進者(選任し届出不要、但し推進者を表示すること) | 安全衛生推進者(選任し届出不要、但し推進者を表示すること) | 衛生推進者(選任し届出不要、但し推進者を表示すること) |
〜9人 | (事業者) | (事業者) | (事業者) |
作業主任者 | ||||
選任配置すべき者 | 業 務 内 容 | 資 格 要 件 | 規 則 条 文 | |
高圧室内作業主任者 | 高圧室内作業(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部において行う作業) | 免 許 者 | 高圧則 | 10 |
ガス溶接作業主任者 | アセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、溶断又は加熱の作業 | 免 許 者 | 安衛則 | 314 |
,316 | ||||
エックス線作業主任者 | 放射線業務に係る作業 | 免 許 者 | 電離則 | 46, |
47 | ||||
ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業 | 免 許 者 | 電離則 | 52-2, |
52-3 | ||||
木材加工用機械作業主任者 | 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を5台以上有する事業場における当該機械による作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 129, |
130 | ||||
コ ンクリート破砕器作業主任者 | コンクリート破砕器を使用する破砕の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 321-3、321-4 |
地山の掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 359, |
360 | ||||
土止め支保工作 業主任者 | 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 374, |
375 | ||||
ずい道等の掘削作業主任者 | ずい道等の掘削、ずり積み、ずい道支保工の組立て、ロックボルトの取付け又はコンクリート等の吹付けの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 383-2、383-3 |
ずい道等の覆工作業主任者 | 型わく枠支保工の組立て、移動、解体、コンクリートの打設等ずい道等の覆工の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 383-4 |
383-5 | ||||
採石のための掘削作業主任者 | 掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 403, |
404 | ||||
はい作業主任者 | 高さが2m以上のはいのはい付け又ははいくずしの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 428, |
429 | ||||
型わく支保工の組立て等作業主任者 | 型わく支保工の組立て又は解体の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 246, |
247 | ||||
足場の組立て等作業主任者 | つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 565, |
566 | ||||
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 *1 | 建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 517-4 |
517-5 | ||||
鋼橋架設等作業主任者 *2 | 橋梁の上部構造であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが5m以上であるもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設、解体又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 517-8 |
517-9 | ||||
木造建築物の組立て等作業主任者 | 軒高5m以上の木造建築物の構造部材の組立て屋根下地、外壁下地の取付けの作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 517-12 |
517-13 | ||||
コンクリート造の工作物の解体等作業主任者 | 高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体又は破壊の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 517-17 |
517-18 | ||||
コンクリート橋架設等作業主任者*3 | 橋梁の上部構造であって、コンクリート造のもの(その高さが5m以上のもの又は当該上部構造のうち橋梁の支間が30m以上である部分に限る。)の架設又は変更の作業 | 技能講習修了者 | 安衛則 | 517-22 |
517-23 | ||||
特定化学物質等作業主任者 | 特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業 | 技能講習修了者 | 特化則 | 27,28 |
鉛 作 業 主 任 者 | 鉛業務に係る作業 | 技能講習修了者 | 鉛 則 | 33,34 |
第1種及び第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 第1種及び第2種酸素欠乏危険場所における作業 | 技能講習修了者 | 酸欠則 | 11 |
有機溶剤の取扱い等作業主任者 | 屋内作業場、タンク等で有機溶剤とそれの含有量が5%を超えるものを取扱う作業 | 技能講習修了者 | 有機則 | 19,19-2 |
(注.建設業に関係の少ないものを除く。) |
(総括安全衛生管理者) |
第4条 会員は、常時100人以上の作業者(労働基準法第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者及び衛生管理者の指揮をさせるとともに、次の各号に掲げる業務を統括管理させなければならない。 |
(1) 作業者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。 |
(2) 作業者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。 |
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。 |
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。 |
※ 総括安全衛生管理者の選任及び職務 法10、安衛則2、3 |
(安全管理者及び衛生管理者) |
第5条 会員は、常時50人以上の作業者を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、安全管理者及び衛生管理者を選任しなければならない。 |
2 会員は、安全管理者に前条各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるとともに、次の各号に掲げる安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 |
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な危険防止の措置 |
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備 |
(3) 作業の安全に関する教育及び訓練 |
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討 |
(5) 消防及び非難の訓練 |
(6) 作業主任者、現場監督者その他安全に関する補助者の監督 |
(7) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録 |
(8) 作業手順等に関する貨物積卸し場所における荷主等との連絡調整 |
3 会員は、衛生管理者に前条各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させるとともに、次の各号に掲げる衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。 |
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置 |
(2) 作業環境の衛生上の改善 |
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善 |
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 |
(5) 衛生教育、健康診断その他作業者の健康保持に必要な事項 |
(6) 作業者の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成 |
(7) 作業主任者、現場監督者その他労働衛生に関する補助者の監督 |
(8) 作業手順等に関する貨物積卸し場所における荷主等との連絡調整 |
(9) 衛生日誌等職務上の記録の整備 |
※ 安全管理者の選任、資格、職務及び権限 法11、安衛則4−6 |
※ 衛生管理者の選任、資格、職務及び権限 法12、安衛則7、10、11 |
(産業医等) |
第6条 会員は、常時50人以上の作業者を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、産業医を選任しなければならない。 |
2 会員は、産業医に次の各号に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものを行わせなければならない。 |
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく作業者の健康を保持するための措置に関すること。 |
(2) 作業環境の維持管理及び作業の管理に関すること。 |
(3) 健康教育、健康相談その他作業 |
(4) 衛生教育に関すること。 |
(5) 作業者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。 |
3 会員は、産業医に対し、前項に規定する業務及び少なくとも毎月1回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に健康障害のおそれがあるときに直ちに必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。 |
4 産業医が作業者の健康を確保するため必要があると認める健康管理等について必要な勧告をしたときは、会員は、これを尊重しなければならない。 |
5 会員は、常時50人未満の作業者を使用する事業場においては、作業者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師等に作業者の健康管理等を行わせるように努めなければならない。 |
※産業医の選任、職務及び権限 法13、安衛則13〜15 |
(安全衛生推進者) |
第7条 会員は、常時10人以上50人未満の作業者を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより安全衛生推進者を選任しなければならない。 |
2 会員は、安全衛生推進者に次の各号に掲げる業務を担当させなければならない。 |
(1) 職場巡視による設備、作業方法等の危険及び衛生状態の把握並びに改善。 |
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備 |
(3) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備 |
(4) 作業の安全衛生に関する教育及び訓練 |
(5) 発生した災害の原因調査及び再発防止対策の検討 |
(6) 作業手順等に関する貨物の積下し場所における荷主等との連絡調整 |
(7) 作業主任者、作業指揮者その他現場監督者に対する指導 |
(8) 健康診断の実施並びに健康教育及び健康相談その他健康の保持増進のための措置に関する事項 |
(9) 健康に異常のある者の把握 |
(10)安全に関する資料の作成、収集及び記録 |
(11)疾病統計等衛生に関する資料の作成、収集及び記録 |
(12)異常な事態における応急措置に関する事項 |
(13)関係行政機関に対する安全衛生に係る各種報告、届出等に関する事項 |
3 会員は、安全衛生推進者を選任したときは、当該安全衛生推進者の氏名を作業場の見やすい個所に掲示し、又は当該安全衛生推進者に特別の腕章若しくは帽子を着用させる等により、関係作業者に周知させなければならない。 |
※ 安全衛生推進者の選任、資格、職務等 法12の2、安衛則12の2〜12の4 |
(作業主任者) |
第8条 会員は、はい作業その他労働災害を防止するため特別の管理を必要とする作業を行うときは、法令の定めるところにより、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する作業者の指揮その他必要な事項を行わせなければならない。 |
2 会員は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名については、作業場の見やすい箇所に掲示し、又は特別の腕章若しくは帽子を着用させる等により、当該作業主任者に行わせる事項については、作業場の見やすい箇所に提示する等により、関係作業者に周知させなければならない。 |
※ 作業主任者を選任すべき作業、資格、業務及び周知 法14、令6、則18 |
(作業指揮者) |
第9条 会員は、次の各号に掲げる作業を行うときは、法令の定めるところにより、作業の指揮者を定め、その者に当該作業の指揮を行わせなければならない。 |
(1) 車両系荷役運搬機械等(フォークリフト、ショベルローダー、フォークローダー、ストラドルキャリヤー、構内運搬車又は貨物自動車をいう。以下同じ。)を用いて行う作業(貨物自動車を用いて行う道路上の走行の作業を除く。以下に同じ。) |
(2) 一の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車、構内運搬車又は貨車(以下「貨物自動車」という。)に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート外しの作業を含む。) |
(3) 危険物(爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物及び可燃性のガスをいう。以下同じ。)の取扱いの作業 |
※ 車両系荷役運搬機械等を用いる作業の作業指揮者の選任及び業務 安衛則151の4 |
※ 積下し作業の作業指揮者の選任及び業務 安衛則151の62、151の70、420 |
※ 危険物の取扱い作業の作業指揮者の選任及び業務 安衛則257 |
(安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会) |
第10条 会員は、常時50人以上の作業者を使用する事業場ごとに、法令の定めるところにより、安全委員会及び衛生委員会又は安全衛生委員会を設け、安全衛生に関する事項を調査審議させ、会員に対し意見を述べさせなければならない。 |
※ 安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の設置及び調査審議事項等、法17〜19、 安衛則21〜23の2 |
その他安全衛生の頁 |
■環境保全アンケート用紙
宛先:株式会社村上 滋賀工場 | |||||||
総務部 村上和隆 宛 FAX番号:0740-33-1322 | |||||||
環境保全活動取り組み調査 アンケート用紙 | |||||||
1.貴社のプロフィールについてご回答下さい。 | |||||||
会社名 | 弊社との主要取引内容 (納入製品、サービス等) |
||||||
ご住所 | |||||||
業種 | |||||||
2.貴社の主な環境側面及び対応状況お知らせ下さい | |||||||
概略量 (できるだけ定量的に) | 環境影響の内容 | 削減努力 の程度 | 管理状況(管理の水準・管理方法など) | ||||
1.大気への排気 | |||||||
2.排水 | |||||||
3.騒音・振動 | |||||||
4.電力 | |||||||
5.その他燃料 | |||||||
6.石油類 | |||||||
7.その他の化学物質 | |||||||
8.高圧ガス | |||||||
9.タンクや貯留槽有無 | |||||||
10.その他資源大量消費 | |||||||
3.環境保全活動についてご回答下さい。(該当欄に○を付けて下さい。) | 十分 ・完了 | まあまあ ・予定有 | 不十分・ 予定無 | ||||
1.著しい環境側面(環境問題)は明確にしていますか | |||||||
2.環境方針はありますか | |||||||
3.環境管理組織は確立できていますか | |||||||
4.環境目的・目標・改善計画がありますか | |||||||
5.環境法令遵守はできていますか | |||||||
6.環境負荷削減の成果があがっていますか | |||||||
7.環境教育訓練・資格取得を実施していますか | |||||||
8.環境監査を実施していますか | |||||||
9.緊急事態の予防・緩和・対応ができていますか | |||||||
10.ISO14001を導入又は取得していますか | |||||||
回答作成者 | |||||||
ご氏名 | 部署 | ||||||
電話番号 | FAX番号 | ||||||
ご協力有難うございました。 |
■方針・手順・基準・目標とは |
日本では、何故なんでしょうか?”マニュアル化は嫌いだ”とか”マニュアル的な仕事は融通が効かない”などと往々にしてマニュアル化やルール化を批判する人が多いのです。 |
ところがISO14001では、その逆にそういうことができていないとアウトなんです。そのせいか、日本企業の多くは"ISO14001は役立たない””ISO14001は面倒だ””日本企業にとってはお荷物だ”などと言われるのです。 |
しかし、私がかつて勤めていた超高収益な京都の半導体部品会社では、どちらかというとISO14001的な管理が当たり前にやられており、効果をあげていました。 |
またトヨタでも基準化と言うことが大事にされているようです。基準を設定し、その基準をクリヤーし更に高い基準(ハードル)を設定して、あくなき挑戦を続けて行くということを聞いています。 |
ところで皆様はマニュアル化とか基準化とか方針とか目的目標とかルール化を、それぞれ別のものと認識しておられませんか?確かに文字どおりに考えると皆違うものようですが、根本においては、同じことなんです。簡単に言えば、”物事の良し悪しを評価するための物指し”なんです。ものさし的なものがなく経営や管理や仕事をしていると、自分達の経営や管理や仕事が甘くなり、良いのか悪いのか判断できなくなるのです。 |
現実に、我々は、いつでも・どこでも、何かあると「これは駄目だ」「あれは駄目だ」と言うのですが、「これは駄目だ」「あれは駄目だ」と言えるのは、何故でしょうか?多分なにがしかの物指しを持っているからなんです。 |
そうなんです人間は多くのルールや基準を持っているのです。そんな人間がやれマニュアル化がいかんの、やれルール化はいかんのと言われるのです。朝何時に起きて洗面をし洗面はどうやるか食事は、服装は、電車の乗り方は、・・・・みなルールや基準に基づいて行動しておられるのです。ISO14001ではこれを文書化し、厳密に運用管理をしろ、監査しろ、問題があれば是正しろ、場合によっては予防処置もしろ、結果を検証しろ、ということを要求している点が違うことなんです。 |
そうなると不平派の貴方の管理のやり方とISO14001のマネジメントのどちらが優れているかは一目瞭然ですね。貴方や貴方の会社では、ルールや基準や目標を文書化していない、即ちものさしがきちんとできてないので、社員のやる気も是正も結果の検証もいい加減なんです。 |
さあこの辺で、「参りました}とならないといけないのですが、不平派の貴方はまだ抵抗されるはずですね。要するに貴方は厄介なことやきちんとしたことが嫌いなだけなんでしょ苦手なんでしょ。また基準やルールも厳しいものでなく、甘い・ずさんなものなんでしょ。 |
トヨタ方式というか徹底した無駄とりという本をお読み下さい。基準(ものさし)を定めるべきだ、そういうことがきちんと説明されていますし、そういう厳しい経営や管理や改善が企業を安定的に発展させることがおわかりのはずです。 |
ところでISO14001を認証取得した企業の多くは、「ISO14001は無駄で役立たない」と批判をされるのですが、これには5つの原因がかんがえられますが、どれも的はずれ・逃げ口上なんです。 |
@ISOコンサルタントが不適切な指導をした |
A審査のやり方が不適切でISO嫌いを育ててしまう |
B認証取得自身が目的になっている |
C忙しさやずさんな仕事ぶりが根付いており、厳しい企業姿勢がない |
DISOのマネジメントシステムをきちんと使いこなす意欲や努力の姿勢がないまあ簡単に言えば、自分達の問題をISO14001のせいにし、責任転嫁しているのです。 |
人間は文書化されていない多くのルール・基準・方針・目的目標を持って日々行動しています。ところがそういうことが認識されていないために、まずは基準やルールを守ることさえできてなく、ましてや問題意識も持てず、改善の意欲もなく、ずさんな経営・ずさんな仕事・ずさんな人生をおくっている過ぎないのです。 |
最後に申し上げておきますが、マニュアル化やルール化・基準化や方針・目的目標設定などに弊害があるとすれば、それらの内容が日進月歩で見直しされ、是正されていないこと及び杓子定規で状況が変わっても臨機応変に運用されていないことでしょう。 |
戻る ■外部コミュニケーション |
まあ一口で言うと情報開示ということですが、皆さんこの規格の意味や具体的な対応方法がわからないという方が多いのと審査員も稀に勘違いしているお粗末なのがいます。 |
●規格の要求 |
4.4.3 コミュニケーション |
企業は、著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化すること。外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立し、実施すること。 |
● → 環境マニュアルは |
(3)著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化する。 |
外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、外部コミュニケーションの方法を確立し、実施する。 |
外部コミュニケーションを行うかどうかの決定結果は、「著しい環境側面について外部コミュニケー |
ション決定登録表」に記録する。決定は、環境管理責任者が行う。 |
外部コミュニケーション例としては次のようなものがあり得る. |
例1)緊急事態において環境被害について、付近住民への通報 |
例2)ニュースレター |
例3)会社の見学会や会合 |
例4)環境報告書発行 |
例5)WEB及びその他環境情報開示 |
●解説 |
意味のないものまで、あまり範囲を拡大せず、以上のようなものに限定しておけばよいと思います |
環境問題について利害関係者は、次のように思っているのでそういう外部コミュニケーションを意識的にやりますかということです。 |
@会社の環境汚染状況を情報開示して欲しい |
A会社の環境汚染防止の状況を開示して欲しい |
B会社の環境改善努力や成果を開示して欲しい |
C万一緊急事態が発生した場合を想定し、地域との連携や情報開示をして欲しい |
会社の著しい環境側面に関して |
1)外部に情報開示 |
2)意識的なコミュニケーション |
※例えば廃棄物は著しい側面である場合、細かい日常的な電話や連絡や商談みたいなことも 外部コミュニケーションであるに違いないのですが、こんな日常的な連絡や商談みたいな ものまであげる必要はないと思います。 |
●もし口うるさい審査員が「外部と環境のことで全く話しなんかしないのですか?」みたいな糞真面目というかおかしなことを言ったら、審査員の面子をたててやろうという思いやりをもって戴いて、外部コミュニケーションを行うと決定するとしておいて、意味のない場合は、コミュニケーションの方法は大雑把なものを「著しい環境側面について外部コミュニケーション決定登録表」に定めておけばいいと思います。まあこんな指摘は意味のない指摘なんですがね。 |
まあ最近JABから「審査で不適合を指摘できない審査員は、無能で駄目審査員」と見られるようで可哀想なので、適当にあしらうことも無益に審査時間をかけないで終わらす知恵でしょうか? |
■組織のために働く人とは |
●ISO14001規格:4・2環境方針 |
f)環境方針は、組織で働く又は組織のために働く全ての人に周知される。 |
●ある審査員から次のような不適合の指摘ありました |
4.2 Environmental Policy 環境方針 |
マニュアルでは「組織のために働く人の該当なし」と規定していますが、測量船の要員は組織のために働く人に該当し、 |
それに対する環境方針の伝達がなされていません(手順と実施)。 |
●見解 |
この会社は海洋の測量をする会社です。船及び操縦は、船会社に頼んでいます。用船は言わば、タクシーや運送業者 |
みたいなもので、用船に関して環境に関する必要事項は、別途手順書などで伝達や徹底はしますので、 |
わざわざ環境方針を周知するような対象とは思えません。 |
・社内で働く請負業者の場合は100%該当しますが、 |
・社外での請け負い業者の場合、何でもかんでも方針の徹底までする必要は会社が判断すればいいと思います。 |
わざわざ方針をその人に周知する必要があるか?周知して効果があるか?などを検討して結論を出せばいいのです。 |
審査員が「会社のために働く人だから該当なしとするのは不適合だ」と簡単に決め付けるものではないように思います。 |
「ISO14001の要求事項だから無意味であってもやれ」と言う審査員は、私は無能な審査員と言ってるようなもんです。 |
●ISO14001の付属書では次のように説明しています |
環境方針は、組織の施設で作業する請負業者を含め、組織で働く人又は組織のために働く人に周知されるとよい。 |
請負者への周知は、方針の声明そのものでなくとも、例えば規則・指令・手順などに代えることができ、方針の該当する |
部分だけを含む形でもよい→方針全部でなくてもいいし、方針ではなく別のものでもいいと言っているのです。 |
常識的に考えてみても、無用な場合に方針を無理やり周知しても無意味だとわかりませんかね?常識がないんですかね? |
●組織のために働く人の範囲をあまり拡大したら、それこそ日本中みたいになってしまいます。おのずと限界があると思います |
●ちなみに私の作成するマニュアルでは、次のように決めています |
※2. |
1)当社で働く人:当社が雇用する社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員 |
2)当社のために働く人:当社が雇用する社員・パート・アルバイト・契約社員・派遣社員以外の人で、 |
原則として社内で働く人とする |
例:社内の清掃請負業者・社内の設備管理請負業者・その他社内の請負業者などで常駐に近い人 |
? 3)社外で働く人の場合は、該当の有無は環境管理責任者が定める |
例:社外で会社のために働く請負業者 |
●まあ糞真面目でしつこい審査員がいたら、無駄なことと思われても、面倒な場合は、折り合ってやって下さい。 |
どっちにしても、大して影響ないことです。審査が終わったら、そういう審査員を次回から拒否することですね。 |
|
■ISO14001行動予定・経過管理表
ISO14001行動予定・経過 | ||||||||||||
実績/予定 | 月日 | 委員会 | 会合 | 文書関係 | 教育 | 監査 | その他 | 委員会 | 文書管理 | 配付記録 | その他記録 | |
実績 | H16.9.22 | 環境側面登録 | ○ | ○ | ||||||||
H16.9.22 | 法令等登録 | ○ | ○ | |||||||||
H16.9.22 | 環境方針発行 | ○ | ○ | |||||||||
H16.9.22 | 環境委員会NO.1 | ○ | ||||||||||
H16.9.22 | 登録表等配布 | ○ | ||||||||||
H16.9.25 | 教育計画決定 | |||||||||||
H16.10.30 | 第一回ISO教育 | ○ | ||||||||||
H16.10.22 | マニュアル制定 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
H16.10.22 | 手順書制定 | ○ | ○ | |||||||||
H16.10.22 | 環境委員会NO.2 | ○ | ||||||||||
H16.10.22 | 文書配布 | ○ | ||||||||||
H16.11.11 | 目的・目標・計画制定 | ○ | ||||||||||
H16.11.11 | 内部監査計画通知 | ○ | ||||||||||
予定 | H16.11.8〜15 | 手順書教育実施 | ○ | |||||||||
H16.11.18 | 監査員社内講習会 | ○ | ||||||||||
H16.11.27 | 環境委員会NO.3 | ○ | ||||||||||
H16.12.1〜 | 運用開始 | ○ | ||||||||||
H16.12.1〜 | 改善開始 | ○ | ||||||||||
H16.12.10 | 本社内部監査 | ○ | ○ | |||||||||
H16.12.11 | 内部監査(審査のリハーサル/監査員の経験) | |||||||||||
H16.12.21 | 外部審査(内部監査員も参加) | |||||||||||
H16.12.25 | 環境委員会NO.4 | ○ | ||||||||||
H17.1.26 | 経営者による見直し | ○ | ○ | |||||||||
H17.1.26 | 環境委員会NO.5 | ○ | ||||||||||
H17.2.15 | 第二回ISO教育 | ○ | ||||||||||
H17.2.24 | 外部審査(内部監査員も参加) |
騒音測定評価結果表 | |||||||||||||
場所 | 付近設備 | 稼働時間 | 稼動率 | 規制値 | 騒音測定 | 暗騒音影響有無 | 判定 | 苦情有無 | 対策 | 期限 | 地図 | ||
A1 | 東1階南側 | ベイラー | 8−17時 | 20% | 昼間 | 50 | 70 | なし | オ-バ- | 無し | 不要 | ||
朝・夕 | 45 | 70 | オ-バ- | 無し | 朝・夕避ける | ||||||||
夜間 | 40 | 70 | オ-バ- | 無し | |||||||||
A2 | 東1階中央 | なし | 昼間 | 50 | 48 | なし | 無し | 不要 | |||||
朝・夕 | 45 | 45 | 無し | ||||||||||
夜間 | 40 | 40 | 無し | ||||||||||
A3 | 東1階北側 | なし | 昼間 | 50 | 50 | 若干 | オ-バ- | 無し | 不要 | ||||
朝・夕 | 45 | 54 | オ-バ- | 無し | |||||||||
夜間 | 40 | 52 | オ-バ- | 無し | |||||||||
B1 | 南1階中央 | ベイラー | 8−17時 | 20% | 昼間 | 50 | 70 | なし | オ-バ- | 無し | 不要 | ||
朝・夕 | 45 | 70 | オ-バ- | 無し | 朝・夕避ける | ||||||||
夜間 | 40 | 70 | オ-バ- | 無し | |||||||||
B2 | 南1階西 | 裁断機 | 8−17時 | 30% | 昼間 | 50 | 62 | なし | オ-バ- | 無し | 不要 | ||
朝・夕 | 45 | 70 | オ-バ- | 無し | 朝・夕避ける | ||||||||
夜間 | 40 | 64 | オ-バ- | 無し | |||||||||
昼間 | |||||||||||||
朝・夕 | |||||||||||||
夜間 |
■産業廃棄物分類
種類 | 内容 | 指定業種 |
燃え殻 | 事業活動に伴い生ずる石炭殻、焼却残さ、焼却残灰、炉清掃排出物など | ― |
汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程において生ずる泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、製紙スラッジ、ビルピット汚泥、凝集沈殿汚泥、ベントナイト汚泥、カーバイトかす、不良セメント、各種スカム、赤泥、炭酸カルシウムかすなど | ― |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、切削油系廃油、タールピッチ類、印刷インキかす、油性スカムなど | ― |
廃酸 | 硝酸、酢酸、酒石酸、写真漂白廃液、染色廃液などすべての酸性廃液 | ― |
廃アルカリ | 廃ソーダ液、写真現像廃液、染色廃液などすべてのアルカリ性廃液 | ― |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、塗料かす、廃合成建材、廃合成皮革など固形状、液状のすべての合成高分子系化合物 | ― |
紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業、及び印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず | 有 |
木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだ木くず | 有 |
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)から生ずる木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず並びにPCBが染み込んだ繊維くず | 有 |
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚のあら、動物の骨など動植物に係る固形状の不要物 | 有 |
動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 | 有 |
ゴムくず | 天然ゴムの切断くず、裁断くずなど | ― |
金属くず | 鉄くず、スクラップ、ブリキ・トタンくず、銅線くず、溶接かすなど | ― |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、ガラス繊維くず、陶磁器くず、耐火レンガくずなど | ― |
鉱さい | 高炉・平炉・電気炉などの残さい(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ・ドロス・カラミ・スパイス、不良鉱石、粉炭かす、鋳物廃砂など | ― |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片その他これに類する不要物 | ― |
家畜ふん尿 | 畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどのふん尿 | 有 |
家畜の死体 | 畜産農業から生ずる牛・馬・豚・めん羊・山羊・にわとりなどの死体 | 有 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くずのうちPCBが塗布されたもの、金属くずのうちPCBが付着し、又は封入されたものの焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの | ― |
政令第2条第13条に規定する産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類又は7から18に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの | ― |
注)次のものは、法律の対象外である。 | ・ | |
(1) (2) |
気体状のもの 放射性物質及びこれによって汚染されたもの |
・ |
(3) | 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの | ・ |
(4) | 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの | ・ |
(5) | 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの | ・ |
廃棄物処理法では、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものをそれぞれ特別管理産業廃棄物として区別し、処理方法などが別に定められています。特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、常に注意して取扱わなければならないものとして、「感染性廃棄物」「廃石綿等」や「水銀を含む汚泥」などが定められており、そのうち特別管理産業廃棄物管理責任者の設置など普通の産業廃棄物より厳しい処理体系が定められており、処理業の許可も別のものとなっています。 | ||
〈特別管理産業廃棄物の種類〉 | ||
種類 | ・ | 内容 |
廃油 | ・ | 揮発油類、灯油類、軽油類に該当する燃えやすい廃油 |
廃酸・廃アルカリ | ・ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 |
感染性産業廃棄物 | ・ | 医療関係機関等から排出される血液、使用済注射針などの感染性病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はそのおそれのある産業廃棄物 |
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され若しくは染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くずや繊維くず、PCBが付着、若しくは封入された廃プラスチック類や金属くず | |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの | |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹付石綿・石綿含有保温材、及びその除去工事から排出されるプラスチックシート、防じんマスクなど | |
大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん施設によって集められた飛散性の石綿など | ||
有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロメタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含む、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど |
■1.特別管理産業廃棄物実績報告
報告は、量が規定値より少ない場合は不要であるのがほとんどですが、県によって若干差があるようです。
例えば新潟の場合は、新潟市 - 廃棄物対策課 - 産業廃棄物処理実績報告書の提出書類
http://www.city.niigata.jp/info/haiki/sanpaitop/shori-jisseki/syori-jisseki.html
を見るかぎり新潟県については排出者の報告は不要のようです
http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/index.html
■2. 特別管理産業廃棄物管理責任者に係る自治体別の対応
自治体によっては、特別管理産業廃棄物管理責任者の届出等を条例等で定めているところもありますので、詳細は事業場の所在する自治体の担当部局にお問い合わせください。
参考(新潟県はみあたりませんがこれも勉強のためにも県に確認しておくのが最適です
(とにかくわからないことは、うやむやにせず、役所に聴くのが一番です、その際いつ誰が誰に確認してこうこうこうだったという記録をどこかに
(例えば環境法令確認記録みたいなもの)残しておいて下さい)
http://www.fujirozai.co.jp/modules/information/content0009.html
■3.PCBについては廃棄物になった時点で届出が必要のようです、書式などは下記参照
県によっては使用中のも報告するようになっている場合がりますが、例えば新潟県の書式は不要のような感じですが県に直接確認するのが一番でしょう
http://www.city.niigata.jp/info/haiki/sanpaitop/PCB-home.htm
http://www.city.niigata.jp/info/haiki/sanpaitop/pcb/yosiki1-1.doc
なおISO14001に関しては、下記の例のような掲示だけはしておいて下さい
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