ISO14001疑問 ISO14001質問 ISO疑問 ISO14001質問 ISO参考情報 環境情報 環境側面 環境法令 環境改善
廃棄物 化学物質 消防 設備管理 環境目標 ISO14001支援 ISO支援  ISO文書不適合一覧環境記録
環境保全ISO年間計画                        (tel:090-6750-7889 事務所:京都市伏見)
関西ISOシニアコンサルタントネットワーク
MEICO TOP ISO14001疑問 ISO認証支援の参考情報2  (ISO14001構築運用に役立つ)
参考情報1−2   参考情報2    参考情報3  無断転載禁止
頁責任者:村上和隆

   参考情報1    参考情報2
環境概念図 該当法令検討表
ISO14001システム体系 法規制等に関する資格者リスト
不適合とは 防火点検表消火器の管理   
環境マネジメントシステム運用する際のポイント  ・消 火器設置基準⇒クリック  
環境側面の体系  ・消防用設備 警報設備設置基準表⇒クリック
配布文書ファイルの表紙に  ・消防用設備 消火栓設備設置基準表⇒クリック
文書類 ハロン消火器は使えるのか?
ISO審査手順 労働安全衛生法
ISO文書記録の保存ホルダー ■安全衛生指定解除
環境成果のまとめ方 環境保全活動取り組み調査アンケート用紙
当面の重点環境課題 方針・手順・基準・目標とは
ISO14001年間計画 外部コミュニケーション
システム構築・認証取得の状況まとめ 組織のために働く人とは
ISO疑問 エコアクション21
ISO導入前提条件 ISO14001認証取得行動予定
設備管理点検表 騒音測定結果
側面ー方針ー目的・目標ー手順書関連表  計画検討表  計画 産業廃棄物分類  ■特別管理産業廃棄物管理について
防火管理規則    参考情報3
消防危険物 ある会社の廃棄物分別事例
   参考情報1-2
環境関連法
廃棄物マニフェスト
資源の有効な利用の促進に関する法律
資格一覧 リサイクル対策部産業廃棄物課
環境関連法令の動向確認 有機溶剤使用注意事項
騒音防止 金属回収
事務所衛生基準規則 環境測定器(株)佐藤商事
高圧ガス保安法 ISO14001用標識
リサイクル量の計上のしかた http://www.emsjapan.co.jp/goods/
会社様からの疑問にお答え MSDS(Material Saifty Data Sheet)とは
ISO14001認証後どうする 毒劇物管理手順書事例
対訳ISO14001:2004 環境マネジメントシステム ポケット版 ISO14001外部文書とは
規格としてこれを外部文書として持てばOK
当社環境報告書    西川様環境報告書
環境教育情報(環境省のものでお勧め)
ISO14001運用管理とは
外部コミュニケーションとは
内部コミュニケーションとは
見直し記録一覧表  ■環境関連施設定期点検一覧表 毒劇物の管理
要員表及び環境管理業務力量・資格一覧表 その他参考
環境関連法規制、要求事項登録表 環境Q&A

 ISO14001:2004 規格を購入するには 日本規格協会
 対訳ISO14001:2004 環境マネジメントシステム ポケット版 これを外部文書として持てばOK


地球環境概念図 

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ISO14001体系

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不適合とは

A重欠点(又は重大な不適合) 環境マネジメントシステムが機能していない  (以下に例を示す)
・環境方針がない
・管理責任者がいない
・環境法令違反があり是正されていない
・手順書がない
・手順書があるが全く実行されていない
・内部監査等実施すべきものを実施していない
・目的・目標達成のために計画が実行されていない
・環境上の事故(緊急事態の発生)・監督官庁などからの改善命令、改善指示など・利害関係者からの苦情(自責と認められるものなど)
B軽欠点(又は軽微な不適合) 環境マネジメントシステムが機能しているが、ISOの要求事項を満足していない
  (以下に例を示す)
・手順書の一部に多少不明確な点がある、多少不足している点がある
・手順書の一部の軽微な内容が履行されていない
・記録がない、又は記録がいいかげんである
・目標が達成されていないが是正のフォローが的確に実施されていない
・手順書を一部守っていない例がある
C観察 ・欠点ではないが、不十分な事項についてのコメント、又は推奨事項
D参考 ・その他参考的な内容は参考意見として付す
BやCの件数が多い場合 ・軽欠点が沢山あって全体として環境マネジメントシステムが的確に運用できそうもない場合は、重大な不適合になる場合がある

欠点と観察の二区分でもいいですが、欠点は重大と軽微を分けたほうが受審者にも分かり易いし処置対策も的確にできます

環境マネジメントシステムを運用する際のポイント
2年目からは、ISO14001規格で次の点を重視すること
4.3.3 目的、目標及び実施計画
B法的及びその他の要求事項・著しい環境側面を考慮 法律の動きに注目せよ
C技術上の選択肢、財政上、運用上、事業上の要求事項・利害関係者見解にも配慮 技術上の選択肢、財政上、運用上、事業上の要求事項・利害関係者見解
A目的・目標達成の責任、手段、日程明示の明示 責任、手段、日程明示の明示
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
@経営層は、不可欠な資源を確実に利用できるようにする 経営層は資源の提供をせよ
資源:人及び専門技能、インフラストラクチャー、技術、資金 特にお金と専門家の育成
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
@関係する全ての人が適切な教育、訓練又は力量を持つ 教育、訓練又は力量を高める
次の事項を自覚させるための手順を確立・実施・維持 環境について自覚高めることが重要
a)環境方針、手順並びにEMSの要求事項適合の重要性 EMS・改善・役割責任・ルール順守
b)自分の仕事の著しい環境側面、関係する著しい環境影響各人の作業改善による環境上の利点 地球環境崩壊が予想外に加速度的に進んでいることを強く認識し危機感をもっ
c)EMSの要求事項との適合を達成するための役割及び責任
d)規定された手順から逸脱した際に予測される結果
4.4.3 コミュニケーション 情報開示をせよ
著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うか決定 例:環境報告書
その決定を文書化、この外部コミュニケーションの方法を確立・実施
4.4.7 緊急事態への準備及び対処 リスクマネジメントの強化
A準備及び対応手順を、定期的に、又は発生の後にレビュー
B実行可能な場合には手順を定期的にテスト
4.5.1 監視及び測定
@手順確立、定常的に監視・測定実施、維持 定常的にきちんと監視・測定せよ
Aパフォーマンス・運用管理・目的目標に達成状況 パフォーマンス・運用管理・目的目標に達成状況
4.6 マネジメントレビュー
h改善のための提案 経営層に改善のための提案をせよ

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■環境側面の体系2004年改版で環境側面の範囲が拡大しまし

   環境側面の体系
マイナス側面(直接影響) 設備 社内設備・装置
社用車
事務機器
会社の活動や物品に関する側面 インプット 社内購入資材
事務用品・消耗品
化学薬品・ガス・石油類など
梱包材
活動 社内製造工程・作業
営業・購買・人事・総務・管理業務等
技術・研究・開発業務等
社内諸作業・事務・生活
社内運送車による運送
エネルギー 社内エネルギー(電力・都市ガス・重油)
社内水(市水・井戸水・河川の水)
アウトプット 社内排出物(廃棄物・排水・排ガス)
社内発生公害(臭気・騒音・振動・電磁波)
製造不良
マイナス側面(間接影響) 製品 出荷後製品
出荷後梱包材
サービス 社外サービス
会社以外で会社に関係する側面 取引業者 物品購入先
外注先
サービス委託先
社外運送業者による運送
廃棄物処理委託業者
その他 従業員車両通勤
プラス側面 社外サービス 自社以外の廃棄物回収
自社以外の廃棄物リサイクル
会社以外の環境負荷や環境汚染を直接又は間接的に削減に結びつく側面 その他自社以外の環境改善
その他環境改善サービス提供
社外への支援 社外環境研究開発に資金援助
地域の清掃活動
社外環境セミナー実施
社外への環境活動情報開示・提供
社外への環境技術供与
製品 環境改善商品販売(生ごみ処理機・風力発電など)
事業 植林事業など環境負荷削減事業
注1. 例えば、社内のリサイクルや製品の環境負荷削減、不良削減などは直接影響のマイナス側面です。一見プラス側面に見えますが、あくまで会社のマイナス環境側面からの環境負荷の削減に過ぎません。製品やサービスについての環境負荷削減自体はあくまでマイナスの側面です。例えばエコカー導入や自社製品の梱包材の回収などもあくまでマイナスの側面に関するものであり、プラスの側面ではありません。植林や社外の廃棄物の回収やリサイクルのように環境を前向きに改善するものがプラス側面です。会社でよくある例では、地域清掃や地域に植林する、地域の川を浄化するなどはプラスの側面と言うことができます。
注2.直接影響とは会社内で発生する側面からのもの、間接影響は、出荷後の製品や納入業者のように会社外のものだが会社に関係するものとしました。

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配布文書のファイルは会社の正規文書であることが誰にも一見してわかるようなものとし表紙に、はっきり何の正規文書かを明示すべきです。同時に下記のような注意書きを表紙に表示しておくと徹底が図れます。会社様によって正規文書かどうかがわからなくなっており、かつファイルの中身がでたらめな場合がありますので注意下さい。
  配付文書使用上の注意事項
@ 正規のマニュアルは、「管理」の朱印を押印して所定の配布先に配布する
A 教育等の目的で使用する場合のコピーは正式でなく無効の文書とする
B コピーして個人用に使用する場合、原則として「管理外」の朱印を押す
C コピーした文書は個人的または限られた目的にしか使用してはならない
D 最新の文書はあくまで所定の場所にある所定のファイルの中身のものである
E 配布された正規の文書のファイリングの順番を変えない
F ファイルおよびファイルから文書を取出し使用した後はすみやかに元に戻す
G 事務局指示により廃止された、文書は速やかに廃棄し改定後の文書に取替える
H 配布されたファイルは汚さす、丁寧に扱う
I ファイル中の文書に書き込みは絶対にしない。勝手に訂正はしない
J 外部審査や内部監査では、正規の配布文書で説明・回答すること
K 職場内では文書が制定・改定された場合、必要に応じて説明や徹底を図ること

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■文書類

・文書の区分
1)原本とは 事務局で厳密に保管管理され、正規文書の大元のもの 通常事務局が別途保有
(電子媒体の場合も関係部門に閲覧される文書は原本ではない)
2)配布文書とは 関係部署に正式に配布される文書 各部署(又は各部屋などに配付)
(電子媒体で配布され閲覧される場合も配布文書である)
3)参考配布文書 教育や個人的に見る場合に配布するが、管理されていないので正規文書ではない 各自が個人的に勝手に所有
・正規文書
正規の文書 最新版の原本と同一ということが保証されたもの
正規でない文書 最新版の原本と同一ということが保証されないもの
・最新版
最新版文書 一番新しいもの
最新版でない文書 古いもの・改訂前のもの
・文書と記録
文書 マニュアル・手順書など 適時改訂して良い
一見記録のようだが文書 登録表・計画書など 適時改訂して良い
記録 単なる記録 改ざんしてはならない

■ISO14001文書・記録のフォルダー構成

例:H17年の場合        ■はホルダー、□は紙のファイルを意味する
1最新文書(現在ISOで使用するものだけにする)
記録a=環境側面記録.xls 継続 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録b=環境法令登録.xls 継続
記録c=環境目標計画H17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録d=環境委員会議事録H17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録e=環境教育記録H17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録f=環境コミュニケーション記録.xls 継続
記録g=文書管理.xls 継続
記録h=周知先・配布先記録.xls 継続
記録i=運用管理H17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録j=環境緊急事態記録.xls 継続
記録k=環境見直し/順法記録H17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録l=監査記録H17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録m=マネジメントレビューH17M.xls 毎年作成 年度が変わったら旧文書にH17のホルダーを作成し移す
記録n=設備/薬品等管理台帳.xls 継続
記録o=環境パフォーマンス.xls 継続
記録p=環境不適合是正記録.xls 継続
文書A=環境マニュアル.xls 継続 前回のは廃止をつけて旧文書に移動し残す
文書B=手順書.xls 継続 前回のは廃止をつけて旧文書に移動し残す
文書C=書式.xls 継続
参考1=環境監査チェックシート.xls 前回のは廃止をつけて旧文書に移動し残す
参考2=勝原環境教育資料2.xls 継続 自由
参考3=環境法令参考情報.xls 継続 自由
参考4=環境メモ.xls
    ※廃止した場合 記録a廃止=環境側面記録.xls
2関係法令(最新の法令・条例原文)
法令a=大阪府条例1.xls 継続 年2回点検 常に最新の状態に維持する
法令b=大阪府条例2.xls 継続 年2回点検 常に最新の状態に維持する
法令c=大阪市条例.xls 継続 年2回点検 常に最新の状態に維持する
3検討中文書(来年分を検討しているもの)
例:記録c検討中=環境目標計画H18M.xls 来年の計画や文書などを事前に調査・分析・検討しているもの
4旧文書(過去のもので不要なものを年度別に)
H15 年度毎に作成し管理する文書は年がかわったら最新文書からこのフォルダーに移す
H16
5参考情報(参考となる情報)
法令の解説・専門情報・コンサルからの指導
6補助データー(調査分析のデーター)
各種データー
7雑多文書(何だかわからんがとりあえず保存)
捨てるのをためらっているもの等
8外部文書
法令原文 継続 年2回点検 電子文書保存
廃棄物委託契約書/廃棄物収集・運搬・処理許可書 継続 紙でファイル保存
審査機関関係文書(ISO14001規格関連含む) 継続 紙でファイル保存
顧客からの文書 継続 紙でファイル保存
役所からの文書/届出 継続 紙でファイル保存
薬品MSDS 継続 紙でファイル保存
機械装置マニュアル 継続 紙でファイル保存

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ISO14001審査の手順(MIC社の例⇒クリック)

------ 見積もり依頼書 ----→
←---- 見 積 書 ------
------ 審査申請書(注文書) ----→
←---- 契 約 書 ------
←---- 事前訪問調査 ------
------ マニュアル(手順書・規程) ----→
←---- 文書審査結果 ------
本 審 査
認 証 登 録 以上初年度
---------------------------------------
維持審査(1年)
3年
更 新 審 査
---------------------------------------
初年度 1カ月目 システム構築・規格要求事項との整合性中心
2カ月目
3カ月目
4カ月目
文書提出
5カ月目
予備審査なし(必要はない)
5〜6カ月目2回訪問:文書と現場
7カ月目
2〜3年目 サーベイランス 運用の適切性中心
4年目 更新審査(3年毎) 規格要求事項との整合性及び運用

■例・著しい環境側面からの目的目標への展開
   
審査員によって外部審査で記録を要求されてら作成せずるを得ません、その時にお使い下さい

事例:著しい側面から目的・目標への展開の検討 環境委員会で説明し設定の妥当性について了解を得る
ISO14001規格 その目的及び目標を設定しレビューするにあたって、企業は法的要求事項及び企業が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れること。また、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解も考慮すること。
項目 法的要求事項 同意するその他の要求事項 著しい環境側面 技術上の選択肢 財政上、運用上及び事業上の要求事項 利害関係者の見解 目的・目標への展開の妥当性
(1)電力 地球温暖化防止・省エネ要請 なし 照明・事務機の削減(無駄電気、不要電気の節約徹底) エネルギー価格高騰の面からも効果はある 地球規模で、地球温暖化対応が要請されている 妥当
(2)事務用紙 資源の有効活用要請 なし コピーの廃止、コピー以外の方法に改善 用紙は無駄も多く効率化としても有効である 木材の伐採による環境破壊について社会一般からの基本的な要請がある 妥当
(3)廃棄物 リサイクル要請 なし 木屑・ダンボールゴミ・廃プラを中心にリサイクル ゼロエミ化は基本的な要請である ゼロエミ化は基本的な要請である 妥当
環境イベントサポート協賛 なし     (強いて言えば環境教育推進法) なし 印刷物事業として技術的にも環境保全に貢献できる大きな要素である 印刷物事業として最重要事項の一つ 役所・企業・個人から環境情報が要望されている 妥当
環境記事作成 なし     (強いて言えば環境教育推進法) なし 印刷物事業として技術的にも環境保全に貢献できる大きな要素である 印刷物事業として最重要事項の一つ 役所・企業・個人から環境情報が要望されている 妥当
環境広告企画 なし なし 印刷物事業として技術的にも環境保全に貢献できる大きな要素である 印刷物事業として最重要事項の一つ 役所・企業・個人から環境情報が要望されている 妥当
ガソリン 地球温暖化防止・省エネ要請 なし 印刷物事業として必要な部分であり改善困難 印刷物事業として必要な部分であり改善テーマにマッチしない 格段強い要請はない(但し今後継続して調査検討していく) 展開しない
印刷用用紙 資源の有効利用を要請している なし 過去改善が進むでおりこれ以上の改善は困難 目下はさほど要請さえていない 格段強い要請はない(但し今後継続して調査検討していく) 展開しない
印刷用インク 資源の有効利用を要請している なし 過去改善が進むでおりこれ以上の改善は困難 目下はさほど要請さえていない 格段強い要請はない(但し今後継続して調査検討していく) 展開しない
印刷会社 3社 なし なし 印刷は、大きな比重を占めており、環境マネジメントシステム導入が必要 印刷物事業として重要要因の一つ 当社が環境保全対応を要求する立場にある 展開しない(ISO14001又は環境管理実施を依頼する)
印刷物配送業者 なし なし 配送業社には当社の印刷物を配送している上で環境配慮を求める 印刷物事業として重要要因の一つ 市街地を運搬するので公害の少ない環境に配慮した配送が要求される 展開しない(ISO14001又は環境管理実施を依頼は環境配慮の配送を要求)
△技術上の選択肢等理由があって、著しい環境側面に登録はされていない

■環境成果のまとめ方

環境パフォーマンス実績推移(例)
一般に、改善成果があがれば記録し公表していきます(環境に配慮した企業であることを示す)
区分 項目 指標/尺度等 2002年 2003年 2004年 2005年
電力 照明 時間設定
(天井蛍光灯) 蛍光灯本数削減
省エネ型買い替え
個別スウィイッチ設置
省エネ設備導入
エアコン 温度設定実施有無
時間設定
台数削減
省エネ型買替え件数
省エネ設備導入
事務機械 時間設定
(プリンター・fax・パソコン) 台数削減
省エネ型買い替え
省エネ設備導入
省エネモード10分以内設定
生産機械 時間設定
台数削減
不要時電源OFF徹底
省エネ型買い替え
省エネ設備導入
設備廃止 ジュース自販機削減台数
社用車削減台数
エレベータ使用禁止
省エネ諸施策 女性のズボン着用許可
クールビズ
外断熱実施件数
緑化面積
屋上緑化面積
廃棄物 リドュース(削減)1R 件数
削減重量
リユース(再使用)2R 件数
リユース重量
リサイクル(再資源化)3R リサイクル件数
リサイクル率
廃棄物運搬処理費用 運搬処理金額
グリーン購買 資材 グリーン購買件数
事務消耗品・事務機 グリーン購買件数
用紙 裏紙利用 実施有無
再生紙購入 実施有無
プロジェクター活用 使用有無
ペーパーレス化 ペーパレス化作業件数
電子文書媒体記録保存 実施件数
エンジンストップ エンジンストップ実施 実施有無
自動車台数削減 台数
低公害車両 導入台数
小排気量ヘ切り替え 平均排気量
有害物質の削減 毒物 廃止件数
廃止 劇物 廃止件数
塩素系溶剤 廃止件数
製品不良削減 不良廃棄金額削減額 削減金額
市場品質クレーム削減件数 削減件数
生産性向上 生産性向上 生産性向上件数
その他 通勤自動車 ノーカーデイ実施
相乗り奨励
交通機関利用促進
教育 ISO14001審査員教育 修了人数
ISO14001教育 延べ参加人数
環境関連教育・公演会 延べ参加人数
環境関連国家資格保有者 保有人数
環境関連公式セミナー受講 受講人数
法令該当/ 環境基本法 該当/順守有無
法令順守状況 廃掃法 該当/順守有無
大気汚染防止法 該当/順守有無
水質汚濁防止法 該当/順守有無
騒音規制法 該当/順守有無
振動規制法 該当/順守有無
家電リサイクル法 該当/順守有無
高圧ガス保安法 該当/順守有無
消防法 該当/順守有無
危険物取締法 該当/順守有無
安全衛生法 該当/順守有無
工場立法 該当/順守有無
PRTR法 該当/順守有無
容器包装リサイクル法 該当/順守有無
毒物及び劇物取締法 該当/順守有無
安全衛生管理体制 組織体制 組織体制有無
規定かマニュアル 規定有無
消防・防火管理体制 組織体制 組織体制有無
規定かマニュアル 規定有無
地震等防災管理体制 組織体制 組織体制有無
規定かマニュアル 規定有無
環境報告書発行有無 環境報告書発行 環境報告書発行有無

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当面の重点環境課題 徹底したムダとり
法令順守 コンプライアンス
地球温暖化気候変動 省エネはもっと踏み込んでやる
グリーン購買 きちんとやっておく
環境報告書 成果を公表できるように準備する(3年後くらい)
環境税 負荷を減らせば影響少ない
資源枯渇高騰 資源型の企業は資源の節約や変更を考慮
法令順守 法令原文をきちんと読んで順守事項を正確につかむ

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■ISO14001年間計画

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 1月 12月
4.2 環境方針 見直し 見直し結果
4.3 計画
4.3.1 環境側面 見直し 見直し結果
4.3.2 法的及びその他の要求事項 見直し 発生時 見直し結果
4.3.3 目的及び目標 決定/見直し 目的・目標(3年毎)
4.3.3 実施計画 決定/見直し 年度実施計画
4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限 見直し 見直し結果
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 計画 教育は都度実施 年度教育計画
4.4.3 コミュニケーション 必要時 コミュニケーション記録
環境委員会 毎月 議事録
4.4.4 文書類 文書見直し 見直し結果
4.4.5 文書管理 発生時 文書管理表
4.4.6 運用管理 常時 管理点検表
4.4.7 緊急事態への準備及び対応 テスト 発生時 テスト結果(毎年)
4.5 点検及び是正処置
4.5.1 監視及び測定 手順書に決めた頻度で定期的 管理点検表等
4.5.2 順守の評価 確認/評価 順守評価確認結果
4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置 発生の都度 不適合並びに是正指示
4.5.4 記録の管理 発生時 各種記録
4.5.5 内部監査 監査 内部監査計画・通知
4.6 マネジメントレビュー 見直し マネジメントレビュー結果
其の他 認証機構審査 審査計画

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■環境側面ー方針ー目的・目標ー手順書関連表

初期調査結果からの展開関連表
監視・測定
項 目 目標など 方針 目的・目標 法令順守 緊急事態 汚染予防 利害関係者 その他 手順書
著しい環境側面 (1)事務用紙 (1)事務用紙使用量の削減 廃棄物管理手順書(REB−11)
(2)電力 (2)電力使用量の削減 省エネ管理手順書(REB−12)
(3)廃棄物 (3)廃棄物の適正回収とリサイクルの取組み 事務用紙削減行動手順書(REB−13)
(4)製品含有有害物質 (4)製品に含まれる有害物質の削減 (鉛フリー化一覧表)
緊急事態 火災による大気汚染及び燃えがらの土壌汚染 石油類・化学薬品管理手順書(REB−14)
保管石油類の流出による土壌地下水汚染 火災緊急事態対応手順書(REB−15)
法令 PCB保管1件
フロンガス使用空調11台
アスベスト:非飛散タイプ(場所:    )
家電
使用済み自動車
廃パソコン

計画検討表

区分 環境項目 実施状況 数値 改善事項 維持事項 望ましい姿
空調 空調をできるだけ使用しない ある程度できている 完全実施
窓や壁の断熱 ある程度できている 維持
外断熱 できない 維持
クールビズ・ウオームビズ ある程度できている 完全実施
サマータイム やっていない 検討課題
壁面緑化 できない 維持
緑化面積10%以上 できない 維持
事務室から物資を専用倉庫に別保管 できてな 完全実施
廃棄物 廃棄物の完全分別 ある程度できている 完全実施
廃棄物の再生率95%以上 できていない 完全実施
コピー用紙の裏紙利用 ある程度できている 完全実施
コピー用紙・カタログ・新聞などの回収業者による回収 できていない 完全実施
保存資料はパソコンで画像保存 できていない 完全実施
使い捨て品使用禁止 できていない 完全実施
ダンボール再利用 ある程度できている 可能範囲
プリンター用インク容器回収 できている 完全実施
充電式乾電池へ切替 できていない 完全実施
電子文書化社内用コピーゼロ化 できていない 完全実施
プロジェクターなどを導入し会議資料の廃止 ある程度できている 完全実施
納入業者へ簡易包装又は回収の要請 できていない 完全実施
郵便や電話や出張をEメール処理 ある程度できている 完全実施
SKYPEやテレビ会議の導入 できていない 完全実施
照明 直接照明化 できていない 完全実施
自動点灯・消灯 できていない 完全実施
省エネ蛍光灯切替 できていない 完全実施
不要な電気を消す ある程度できている 完全実施
不用な蛍光灯を取り外し できていない 完全実施
LED照明採用 できていない 可能範囲
ガソリン エンジンストップ ある程度できている 完全実施
軽油 急加速禁止などエコ運転 できていない 完全実施
自動車の空調禁止 できていない 完全実施
エコカー採用 ある程度できている 完全実施
公共交通機関利用 ある程度できている 可能範囲
用品 エコマーク商品購入 ある程度できている 完全実施
高寿命品の購入 できていない 可能範囲
電力 太陽光発電 できない 不明
太陽光発電式街灯 できない 不明
待機電力の削減 できていない 完全実施
その他

計画表

環境管理計画書(単年度) (2009年度9月〜2010年8月) 承認 確認 作成
環境太郎 環境次郎 環境三郎
文書管理番号 SE434-01-1 H21.8.11 H21.8.11 H21.8.11

項目 テーマ 番号 実施事項 年度目標 担当者 予定・実績 予  定 / 実  績 最終評価 備考
第1四半期    9〜11月 第2四半期    12〜2月 第3四半期
3〜5月
第4四半期
 6〜8月
1.廃棄物の適正分別と再生資源化 廃棄物の再生資源化の調査・確認により、改善策立案 再生実態把握 正確な調査 環境次郎 予定 準備 調査 結果まとめ 来年予定 来年以降は再生化実施
完了 (環境三郎) 実績
再生化企画 再生化計画 環境次郎 予定 再生企画 再生計画済み
有り (環境三郎) 実績
使用済み用紙の裏紙利用・充電式乾電池切替・持ち込みカタログ削減・会議資料廃止 使用済み用紙
の裏紙利用
実施徹底 環境次郎 予定 準備 徹底 確認
徹底済み (環境三郎) 実績
充電式乾電池
へ切替
切替 環境次郎 予定 準備 徹底 確認
済み (環境三郎) 実績
持ち込みカタログ削減 持ち込み禁止 環境次郎 予定 準備 徹底 確認
実施徹底(可能なもののみ) (環境三郎) 実績
会議資料廃止 会議資料廃止状況 環境次郎 予定 プロジェクター有効利用 徹底 確認
廃止(可能なもののみ) (環境三郎) 実績
2.電力消費量の削減 パソコン・照明電力の削減・待機電力削減 蛍光灯削減 削減蛍光灯本数 環境次郎 予定 準備 徹底 確認 来年予定
3本 (環境三郎) 実績
昼消灯 消灯徹底状況 環境次郎 予定 準備 徹底 確認
昼20分実施 (環境三郎) 実績
エコ蛍光灯切替 切替本数 環境次郎 予定 準備 徹底 確認 来年予定
1件以上(但し買い替え発生時) (環境三郎) 実績
SE434-01

■ISO疑問

ISOは「面倒・難しい・効果ない」と言われますが、本当でしょうか?
ISO14001自体が悪いのではなく、結果的にうまくいってないからそういう話が多いのです
1) ISOは面倒だ 簡便なものに
2) ISOは金かかる 安いところを探す
3) ISOは難しい 簡単にする工夫
4) ISOは仕事の負担になる 面倒なことは専門家にやってもらう
5) ISOは大企業がやることだ 小企業でもどんどんやっている
6) ISOは効果がない ISOに限らず、形式的にやると当然そうなる
7) ISOは文書と記録を沢山作っておけばよい 環境管理・環境負荷削減が目的
8) ISOは手間ばかりかかる 手間を極力減らす
9) 審査機関やコンサルタントは料金が高いほうがいい 適正価格で・経験豊富で・有能なコンサル探し
10) ISOは膨大な資料作らないといけない 文書・記録は最少にしていく
11) ISOは審査で指摘されないようにすることが大事 意味ある指摘は大歓迎(些細でつまらん指摘はどうでもよい)
12) 環境ISOは紙・ごみ・電気やる 紙・ごみ・電気だけでなく、業務改善やあらゆるムダ取り

■ISO導入前提条件

前提条件:「なぜISO14001をやるのか?」 根本となる前提を確認して、物事に取り組むべきです
なぜ生まれた赤ん坊がすくすく、生きられるのか?
理由は、生まれた時にきちんと環境が備わっていたから
更に、その後もずーっと、良い環境が備わっていたから 地球環境が生き物を育てる
ということは 環境は、人間にとって一番の恩人である
でも 人間にとって大事なはずの地球環境は崩壊寸前である 生態系・汚染・温暖化・資源枯渇
今後生まれる赤ん坊は無事生きられなくなるかもしれない 子孫に汚田を残すことになる
最近、我々自身でさえ環境の悪化で生活し難くくなっている
病気・災害・資源枯渇・飢え等の問題が発生しつつある
我々自身も生活できなくなってくる恐れさえある
ここで 今まさに、大恩人である環境の恩に、報いる時が来た
そこで 国や地方は環境法令をどんどん制定し・厳しくしている
国や地方は環境負荷削減努力を支援しようとしている 企業活動 ⇒ 社会貢献 ⇒ 環境保全
会社などの組織は積極的にISO14001を導入している 方針・目的・目標・法令順守・緊急事態対応
企業は環境対応商品の研究開発に資金を費やしている エコ対応商品・グリーン購入
それによって 環境を取戻そうとする真剣な努力が結果に現れている 環境負荷削減・運用管理
次世代に良い環境を渡すことが、我々の重要緊急課題 永遠の人類繁栄

■ISO14001のシステム構築・認証取得の上京についてのまとめ

ISO14001のシステム構築・認証取得の状況についてのまとめ
当  初 現  在
ISO14001がわからなかった ISOがわかってきた
環境に関しての認識が低かった 環境に関しての認識が非常に高くなった
公害問題が中心であった 資源や地球環境問題が深刻化してきた
公害防止をやっておけば良い程度の意識 商売に大きく関係してくることの意識へ
環境対応商品・サービスが少なかった 環境対応商品・サービスが急増している
大手の企業さんの取得が多かった 小企業さんの取得が多くなってきた
最終消費財メーカー 部材メーカー・取引先ヘ拡大
電気・機械・化学等が先行 サービス業など裾野拡大・底辺拡大
文書は大手企業のものしかなかった 簡易なものが、きちんとできてきた
10 膨大な文書・記録のイメージ 少ない文書・記録のイメージへ進化
11 審査員にふりまわされた 審査員もバラツキ減ってきた
12 審査員はほとんどが大手企業の役職者 若手や一般の社員出の方が増加
13 重箱の隅の指摘多かった 本質中心の審査になってきた
14 難しいイメージ 易しいイメージになってきた
15 取得費用がかかった(例:550〜800万円) 大幅に減った(例:120〜200万円)
16 コンサルタント料金高かった コンサルタント料金大幅に下た
17 コンサルタント訪問日数が多かった コンサルタント訪問日数が半減した
18 コンサルタントの訪問時間も長かった コンサルタントの訪問時間も半減した
19 コンサルタントのばらつきが多かった 経験積んだコンサルタントが多く出てきた
20 文書・記録は全部作らされた 文書・記録の基本はコンサルタントが作る
21 非常に難しいことを盛り沢山押し込まれた 最初は最小限で簡単なことから勉強
22 コンサルタントが経験が少なく未熟であった 豊富なノウハウが蓄積された
23 文書・記録のモデルがなかった 文書・記録のモデルが仕上がってきた
24 取得するとドット疲れた 案外簡単にとれた
25 紙・ごみ・電気 紙・ごみ・電気+間接影響+業務改善
コンサルタントの支援・指導技術の向上
1) コンサルタントの経験蓄積 楽に構築・勉強・運用・取得できるようになった
2) 技術開発 費用も時間的な負荷も大幅削減
・マニュアル一本化し、全部を記述 ゆとりをもって審査を受けられるようになった
・簡潔な手順書 でも取得自体が目的化し
・効率的な記録の作り方 実態は、あまり有効に使われてはいない
・パソコンの有効活用・効率的に作成 →(宝の持ち腐れ)
・新しい指導技術の積極的導入
・訪問指導を大幅削減
・セミナーは少なくやさしく
・指導は実践を通じて

■設備管理点検表

設備管理点検表 確認者 点検者
(点検:○:問題有り V:問題無し)
項目 該当有無 点検結果 コメント
電源オンしたときに正常に立ち上がるか
異常な音がないか
異常発熱がないか
油漏れがないか
不良が多くないか
機械の送りは正常か
異常な臭がないか
理由がわからずに停止しないか
パーツフイダー:資材供給がきちんとできているか
所定の寸法が出ているか
電圧計は正常値を示しているか
電流計は正常値を示しているか
圧力計は正常値を示しているか
温度計は正常値を示しているか
劣化部分がないか
緩みがないか
ガタがないか
ヒッカカリがないか
モターの回転はスムースないか
ビビリがないか
かけた部分がないか
破損した部分がないか
その他異常がないか
定期補修はできているか
床に部品が落下してないか
電気配線の定期点検がされているか
電気器具の埃付着などの異常定期点検がされているか
電気器具の故障・不具合などの定期点検がされているか
換気扇やモーター類の異常について定期点検はされているか
油が床にこぼれていないか
床にこぼれた油はふき取られているか
切削油が汚れ過ぎてないか
粉塵が飛散してないか
無理な作業をしてないか
必要な安全保護具があるか
必要な安全保護具を装着しているか
安全装置は正常に働くか
始業点検をしているか
帰宅時の電源OFFの最終確認はできているか
帰宅時の火の気の最終確認ができているか
許可なく電熱器・ストーブなどを設置していないか
出火の可能性のある場所に可燃物が多く置かれていないか
アルバイトや臨時工などに最低限の防火の指導をしているか
火災発生の場合消防署への連絡方法は社員が知っているか
 総 括

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防火管理規則

防火管理規則
1.役割責任
 防火管理者は、消防法の規定による資格を有する者のうちから社長が任命する。
 防火責任者は、各部長を、火元取締責任者は、各課長をあて社長が任命する。
 火元取締責任者の氏名は、各課の見やすい位置に表示するものとする。
2.防火管理者等の任務
 防火管理者は、全般の防火管理について掌握し、防火責任者および火元取締責任者を統轄する。
  (1) 消防計画の作成およびその実施に関すること。
  (2) 防火に関する規程等の制定または改廃に関すること。
  (3) 消防用設備の改善および整備に関すること。
  (4) 防火上の調査、研究および企画に関すること。
  (5) 防火思想の普及および高揚に関すること。
  (6) その他防火に関すること。
 防火責任者は、各階または各棟の防火管理の任にあたる。
 火元取締責任者は、退社する場合には、火を使用する器具の点検を行う等各課の火元取締の任にあたる。
3.自衛消防組織
 災発生時に対応した自衛消防隊を設け、自衛消防隊長を最高の責任者とする。
(隊長の権限)
 火災等の災害活動における指揮・命令・監督等いっさいの権限を有する。
(隊長の任務)
 自衛消防隊の機能が有効に発揮できるよう総括的な指揮統率をはかるとともに、消防署との連絡を密にする。
(副隊長の任務)
 隊長を補佐するとともに、隊長が不在の時はその任務を行う。
(班長の任務)
 班長は、火災の状況に応じて担当任務を直接指揮し、活動状況・災害状況等の必要事項を適確には握し、本部に報告する。
(本部の設置)
 隊長は、本部を正面玄関前または火災の状況に応じ南側グラウンドに設置する。
4.点検・検査・改善
 防火責任者および火元取締責任者は、毎月1回以上火災予防上の検査および消防用設備等の点検を行うものとする。
(改善措置)
 前条に基づく点検、検査の結果、改善を要する事項を発見した場合は、これを防火管理者に連絡する。
4.火災発生時の通報・非難等
(通報)
 何人も火災の発生を知ったときは、ただちに消防機関および防火管理者に通報しなければならない。
(避難)
 初期消火などに従事しない社員は直ちに所定の場所に避難する。
(非常持出し)
 火災発生時に特に持出しを必要とする書類等は、常に運般に容易な状態で保管する。
5.消防訓練・教育
 防火管理者は、被害を最小限度にとどめるため消火通報および避難等の消防訓練を適宜に行うものとする。
(防火教育)
 社員は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理の完全を期するよう努力するものとする。
6.消防機関との連携
 防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(立入検査の立会い)
 消防署員の立入検査に際しては、防火管理者または防火管理者の指名した者が立ち会うものとする。
7.適用範囲
 この規則は、社内に出入りする社員以外の者にも適用する。
    付 則
 この規則は、公布の日から施行し平成16年11月1日から適用する。
別表第1
    防火管理組織表
別表第2
    自衛消防組織表

消防:防火管理者選任
1.甲種防火管理者
2.甲種又は乙種防火管理者
3.不要
用途 建物 収容人数 防火管理者
非特定防火対象物
(工場や作業場や事務所は
こちらになります)
500u以上 50人以上 甲種
50人未満 不要
500u未満 50人以上 乙種
50人未満 不要
特定防火対象物
(スーパーや飲食店や劇場が
こちらになります)
300u〜 30人以上 甲種
30人未満 不要
300u未満 30人以上 乙種
30人未満 不要
「甲種防火管理者」または「乙種防火管理者」は、それぞれ防火管理者講習を受講し、防火管理に関する知識及び技能を有することが必要です。甲種防火管理者講習の場合2日間の講習で費用は5000円前後です。(費用は実質的にはテキスト代です。)

防火対象物の区分
は、特定防火対象物(多数の者が出入りする防火対象物)を示す。
は、非特定防火対象物(多数の者が出入りすることのない防火対象物)を示す。
(1) 劇場 映画館 演芸場 観覧場
公会堂 集会場
(2) キャバレー カフェー ナイトクラブの類
遊技場 ダンスホール
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗
(ニ並びに(1)項イ,(4)項,(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)
その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令に定めるもの
(3) 待合 料理店の類
飲食店
(4) 百貨店 マーケット 物品販売店舗展示室
(5) 旅館 ホテル 宿泊所 その他これらに類するもの
寄宿舎 下宿 共同住宅
(6) 病院 診療所 助産所
老人短期入所施設,養護老人ホーム,特別養護老人ホーム,有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。),介護老人保健施設,
救護施設,乳児院,知的障害児施設,盲ろうあ児施設(通所施設を除く。),肢体不自由児施設(通所施設を除く。),重症心身障害児施設,障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。),
老人福祉法第5条の2第4項もしくは第6項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第8項もしくは第10項に規定する短期入所もしくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
老人デイサービスセンター,軽費老人ホーム,老人福祉センター,老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。),
更正施設,助産施設,保育所,児童養護施設,知的障害児通園施設,盲ろうあ児施設(通所施設に限る。),肢体不自由児施設(通所施設に限る。),情緒障害児短期治療施設,児童自立支援施設,児童家庭支援サービスセンター,身体障害者福祉センター,障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。),
地域活動支援センター,福祉ホーム,老人福祉法第5条の2第3項もしくは第5項に規定する老人デイサービス事業もしくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで,第10項もしくは第13項から第16項までに規定する生活介護,児童デイサービス,短期入所,共同生活介護,自立訓練,就労移行支援,就労継続支援もしくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
幼稚園又は特別支援学校
(7) 小学校 中学校 高等学校 中等教育学校 高等専門学校 大学各種学校の類
(8) 図書館 博物館 美術館の類
(9) 蒸気浴場 熱気浴場 その他これらに類するもの
イ以外の公衆浴場
(10) 車両の停車場 船舶航空機の発着場(旅客の乗降・待合の用に供する建築物に限る)
(11) 神社 寺院 教会の類
(12) 工場 作業場
映画スタジオ テレビスタジオ
(13) 自動車車庫 駐車場
飛行機 回転翼航空機の格納庫
(14) 倉庫
(15) 前各号に該当しない事業場
(16) 複合用途防火対象物のうち、特定防火対象物の用途に供される部分が存するもの
複合用途防火対象物のうちイに掲げる防火対象物以外のもの
(16)の2 地下街
(16)の3 準地下街
(17) 重要文化財 重要民俗資料 史跡重要美術品として認定された建築物
(18) 延長50m以上のアーケード
(19) 市町村長の指定する山林
(20) 総務省令で定める舟車

消防計画書とはどんなものか(消防・防火管理規定みたいなもの)⇒クリック

消防危険物

5.消防法による危険物の分類と指定数量
1類 一種酸化性固体 50kg
二種酸化性固体 300kg
三種酸化性固体 1,000kg
2類 硫化燐・赤燐・硫黄 100kg
鉄粉 500kg
一種可燃性固体 100kg
二種可燃性固体 500kg
引火性固体 1,000kg
3類 K,Na,R-Al,R-Li 10kg
黄燐 20kg
一種自然発火/禁水物 10kg
二種自然発火/禁水物 50kg
三種自然発火/禁水物 300kg
4類 特殊引火物 50g
一石(非水溶性液体) 200g
一石(水溶性液体) 400g
アルコール類(C1〜3) 400g
二石(非水溶性液体) 1,000g
二石(水溶性液体) 2,000g
三石(非水溶性液体) 2,000g
三石(水溶性液体) 4,000g
第四石油類 6,000g
動植物油類 10,000g
5類 一種自己反応性物質 10kg
二種自己反応性物質 100kg
6類 酸化性液体 300kg
6.指定可燃物
綿花類 200kg
木毛及びかんなくず 400kg
ぼろ及び紙くず・糸類・藁類 1,000kg
可燃性固体類 3,000kg
石炭・木炭類 10,000kg
可燃性液体類 2m3
木材加工品及び木くず 10m3
合成樹脂類(発泡させたもの) 20m3
合成樹脂類(その他のもの) 3,000kg
7.予防規定が必要な施設   
製造所 指定数量の10倍以上の施設規模
屋内貯蔵所 指定数量の150倍以上の施設規模
屋外タンク 指定数量の200倍以上の施設規模
屋外貯蔵所 指定数量の100倍以上の施設規模
給油取扱所 すべてのもの
移送取扱所 すべてのもの
一般取扱所 指定数量の10倍以上の施設規模

機械用の潤滑油貯蔵と消防法一覧表
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■環境関連法令(下記の範囲から登録すれば常識的に結構です)
http://www.biz.jemai.or.jp/pr/act_amendment_info.html#2009_10
hhttp://www.iso-station.com/09houreikanri/houreikanri.html
   環境法令改正情報
http://www.technofer.co.jp/convini/hotnews/hot14_29.html

(最新版:国は最終改定で大阪市と大阪府は版数で確認する)
http://www.iso-station.com/09houreikanri/houreikanri.html(国 但し環境省)
http://www.epcc.pref.osaka.jp/main/law/kaisei/(大阪府条令改正)
http://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000009860.html(大阪市条令改正) 
http://hccweb1.bai.ne.jp/kakinoki/14001/horei01.html
http://www.iso-station.com/09houreikanri/houreikanri.html
http://www.iso-station.com/09houreikanri/index.html
http://www.city.yokohama.jp/me/kankyou/mamoru/iso/compliance/list.html
  (横浜市 ISO14001 環境関係法令 条例及び要綱等)
http://www.nippo.co.jp/re_law/relaw5.htm
   家電リサイクル法・データベース
岡山大学竹内文章さんの「環境関係法令の体系」

法令
「法令」という言葉を聞かれたことがあると思いますが,これは「法律」と「命令」を合わせた言葉です。
 「法律」+「命令」=「法令」という訳です。
・次に,「命令」は二つに分かれます。「政令」と「省令」です。
 この「政令」が「…法施行令」,「省令」が「…法施行規則」と呼ばれているものです。
「法律」と「命令」の関係
・簡単に書きますと,「法律」の内容を少し詳しく決めたものが「命令」です。
・「命令」は制定にあたり,国会での議決が必要ありません。
 「政令」は内閣の総理大臣,「省令」は所管大臣の権限で制定できます。
・つまり,ある法律にとって基本的な内容はなく,ころころ変わるような事は国会の議決が不要な「命令」で決めて,ある程度,柔軟に法律が運用できるようにしている訳です。
施行令とは
つまり、法律では「○○ついて制限しますよ」と大枠を定めます。義務は法律で定めるわけです。
そして、具体的な運用について別に「政令」で定めることにしているのです。
いちいち法律に列挙していたら、法律制定時に想像もしなかったようなことが生じても、国会で審議を重ね衆参両院で可決されなきゃいけないですから時間がかかり、機動的な運用はできませんよね。
だから省庁の判断でできる「政令」に列挙するんです。この「政令」というのが「施行令」です。
施行令とは言われるように法律を実施するために詳細を決めたもので内閣で決定しますが、実際に法律を運用するための詳細な手順はたいてい各省庁で決める施行規則にまた委任されているのが普通です。
「○○法施行令」は、○○法という法律からの委任事項や○○法を施行するために必要となる技術的・細目的事項を定めている「政令」の名称です。御存知と思いますが、政令は、国会が定める法律と異なり、内閣が制定する「行政命令」の一種です。
施行規則とは
法令の施行に必要な細則や、法律・政令の委任に基づく事項などを定めた規則。

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